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共有財産分割請求って?
田舎に土地と建物があります。親戚と私の共有名義です。 私の名義の部分を共有する親戚に買いとってもらおうとおもいましたが、話し合いがつきません。 共有財産分割請求の訴訟をおこそうと思いますが、最終的にはどうなるのかよくわかりません。 名義がはっきりとわかれて私の土地と建物が確定するということでしょうか? でも建物はひとつなので私がうりたいときはどうするのでしょうか? それとも全体を競売にかけて金でわけろと裁判所は命令するのでしょうか?
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Pinballさんが当該土地建物をご親戚(Aさん、とします。)と共有なさるに至った原因が、相続なのかそうでないのかにより、手続が異なります。 1 共有の原因が相続ではないとき Aさんの住所地または当該土地建物の所在地を管轄する裁判所に(民事訴訟法4条、5条12号)、Aさんを被告として、共有物分割の訴えを提起なさることになります。 分割方法には、 ・ 現物分割(民法256条2項、*1) ・ 代金分割(同項、*2) ・ 全面的価格賠償(最高裁平成8年10月31日判決、*3) などがありますが、いかなる分割方法を採るかは、裁判所が、諸般の事情を考慮したうえで、その裁量によって定めることになります。 それゆえ、この場でどの方法が採られるのか、Pinballさんがご取得可能な金額がいくらになるのかを明確に申し上げることは困難です。 2 共有の原因が相続であるとき 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に(家事審判規則99条1項)、Aさんを相手方として、遺産分割の審判(民法907条2項、家事審判法9条1項乙類10号)または調停(同法17条本文)をお申し立てになることになります。 分割方法としては、代金分割について、競売による以外に、任意売却(家事審判規則108条の3第1項本文、*4)の方法によることが認められているほかは、前記1の場合とさほど変わりません。 ご参考になれば幸いです。 ---------- *1 物を物理的に分割することです。 *2 物を競売し(民事執行法195条)、代金を分割することです。 *3 共有物を共有者の一人または数人の所有とし、他の者には持分の価格を賠償させる方法です。 *4 相続人が自ら買主を見いだし、売却代金を分割することです。
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- sein13_2
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iustinianus先生がお答えになっているので、方法と結果についての事以外に補足させてください。 >共有財産分割請求の訴訟をおこそうと思いますが、 ここので、どうして訴訟を起こそうとなされたのでしょうか。登記簿上で持分だけを第三者に譲渡することは理論上可能です。もちろん、現実的に、共有持分のある所有権を取得したいという第三者は少ないのですが、他の親戚の方が譲受人になって譲渡がなされている登記簿をたまに見かけます。やはり訴訟を起こすと、もう一方の共有者との関係が悪くなります。話し合いがまとまらないのも、自己持分の譲渡価格で相手と折り合いがつかないか、相手も大金を用意するのが大変だからだと思います。まだ交渉の余地があるなら、訴訟よりも話し合いで解決なされる方がいいのではありませんか。 そして、現物分割するにしても、土地と建物が一つづつの場合、土地を分筆して、建物は理論上、建物分棟・分割登記(実際に建物を二つに分けてしまうことです)ができなくもないのですが、建物は構造上不可能な事が多いです。とすると、現物分割はむずかしいと思います。もちろん、現物分割+一部価格賠償はできます。つまり建物の下周辺の土地と庭の部分を分筆して、建物と建物下周辺の土地は共有者の一方に、庭はPinballさんの単独所有にして、持分との格差を金銭で埋める方法です。この方法だと価格賠償の金銭が小さくなるので、相手が納得しやすいのではないでしょうか。ただ、Pinballさんの共有する土地が大きな場合でしか実現できないと思います。 あと考えられる方法としては、土地はPinballさんの単独所有にして、建物と土地利用権をもう一方の共有者の単独所有にして、価格差についてはどちらかに支払う。この場合、うまく分ければ、土地利用権の地代の前払いとして、実際に価格差を支払わなくてもいい場合がでてくるかもしれません。一般的には建物を取る方が価値が大きいので、価格差及びこれからの地代を支払う方が可能性としては高いと思いますが。 代金分割の場合は今住んでいる人にとっては困りますし、全面的価格賠償ができるくらいなら、相手も話し合いで納得して、共有持分の価格を即金で支払ってくれると思うのです。 親戚であれば、訴訟よりも、将来禍根を残さないためにも、妥協点を見つけられることをお薦めします。
- unyattojinja
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取りあえずは,裁判所や弁護士会の行っている無料法律相談へでも行かれると良いと思います(但し,中身的には,余り期待しない方がいいです)。それと,この問題は民法上の親族間での課題となりますので,下のサイトを御参考になさると良いと思います。 しっかりとした,回答でなくて,御免なさいね。
お礼
ごていねいな説明よくわかりました。 このあいだいった無料法律相談よりよくわかりました。 ありがとうございました。