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持分が少なくても共有分割はできますか?

 土地付建物を知人と共有(土地も建物も持分登記で共有)していて、その知人の持分が競売になり、その競落人が共有分割を申し出た場合について教えてください。 (1) 競落人の持分の大小に関わらず、もし分割協議がうまく行かない場 合は裁判により全体を競売にかけて精算されるのでしょうか? (2) 土地付き建物で土地だけが共有の場合で、その土地全体が建物の敷 地になっており分割できない場合は、やはり競売により精算となるの でしょうか? (3) 共有分割を逃れる方法は無いものでしょうか?   よろしくご指導ください。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

(1)について 共有物分割には、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価(競売)による分割の3つがあり、共有物分割が申し立てられたときには、裁判所は、必ずこのうちのどれかで分割することを命じなければいけません。しかし、裁判所が、換価による分割を選ぶとは限りません。原則は、現物分割ですし、代償分割の申し出があれば考慮されます。裁判所が、共有者全員の利益が最大になる方法を選択します。 なお、代償分割というのは、他の共有者が他の共有者の持分を買い取ることによって、共有関係を終了させることをさします。 (2)について 土地の上に建物があるから現物分割ができないということはないですが(他人の土地や、2筆の土地ににまたがって建物を建ててはいけないということはありませんから)、現物分割するメリットが小さいので、裁判所が現物分割を命じる可能性は小さくなります。何が一番共有者全員にとってメリットのある分割方法かは、ケースバイケースなのでなんともいえません。 (3)共有物分割自体を逃れることはできません。しかし、分割には、代償分割という方法もありますので、他の共有者の持分を買い取る資金を用意できるのであれば、現物分割や競売を回避することはできます。

jo1utm
質問者

お礼

utamaさん 有難うございます。よく理解できました。またよろしくお願いします。