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相手の建築法上の権利を害してまで、共有物分割請求できますか?
- 建築法上の権利を害してまで、共有物分割請求する場合の注意点を解説します。
- 共有物分割請求により、マンション建設を行う際の制限や条件についてご説明します。
- 共有物分割請求ができない場合、他の方法で土地を取得することは可能なのかについて考えます。
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質問者が選んだベストアンサー
すいません。道路ではなくて、通路でしたね。(結論に、大きな違いはありませんが) No.1 でも回答したとおり、分割は可能だと思います。 しかし、隣接する通路の一部を分割して所有権を取得したとしても、そこは、通路としてAに住む人に使用させなければいけないことには変わりありません。 自分の土地でも人に貸している土地には勝手に建物を建てられないのと同様、人に貸して使用させている土地が、たまたま隣にあるからといって、自分が建物を立てる時の「建築物の敷地」に算入することはできません。 通路について、分割して単独の所有権を取得したとしても、「建築物の敷地」の面積や形が変わるわけではないので、建築許可がもらえるようになるというのが想像しがたいです。 現実問題として、通路として貸しているかどうかというのは、本人達しかわからないことなので、Aの所有者が文句を言わなければ、建築物の敷地に書類上算入し、建築許可を受けることは可能だと思います。 ただ、共有物分割訴訟など、裁判になった時点で、Aの所有者は黙っていないではないでしょうか。
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- utama
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ご希望のように土地を現物分割することは不可能とは言いません。互いに自分の土地に隣接するように現物分割するというのは、もっとも妥当な分割方法です。 しかし、たとえ現物分割して、土地を分筆したとしても、現状、道路となっている部分については、A土地のための道路として使用させるという合意がされているはずですから、道路を潰して建物を建てるための土地に使用することは不可能と思われます。 分割をしたからといって、共有状態にあったときに認めた土地使用の合意を反故にできるわけではありません。 買取の請求は、微妙ですが、できると思います。 現物分割の方法では、ご質問者にメリットが全くありません。道路の価値を享受しているA土地の所有者が、ご質問者の持分を買い取るという形で、共有物分割をするのは、妥当な分割方法だと思います。
補足
回答ありがとうございます。 単に建築基準でCに条件を満たせて建てられればこちらとしてはメリットがありますから、Bの土地部分を道として使用するのはいっこうにかまわないのです。 Cにマンションを建てられる許可(そのためにはBのとちの隣接する所有権があれば)の認定さえおりればいいのです。 こう考えることは、現実的に常識的に可能でしょうか?
補足
何度もありがとうございます。 大変わかりやすく感謝です。 通路としてAの方たちに使用させたならば(通行権など)、法律上そこは建築物の敷地にはできないということでしょうか? 何度も答えさせてしまってすみません。