※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有物分割の訴えについて)
共有物分割の訴えについて
このQ&Aのポイント
父が5年前他界し、遺留分減殺請求を行っている私は、根抵当権の設定されている土地の共有持ち分について換金を考えています。
賠償の抗弁を主張しない兄弟2人と共有物分割請求を起こした場合、裁判所は根抵当権を抹消する命令を出してくれるのでしょうか?競売もできないか悩んでいます。
民法によれば、遺留分は相続人が相続開始時の財産の価額から債務を控除して算定されます。私は遠隔地に住んでおり、換金したいと考えています。
父が5年前他界しました。相続人は私を含めた兄弟3人です。父は、「遺言公正証書」を残しており、そこには私の名前だけがありませんでした。従って、私は「遺留分減殺請求」を行っています。
父は、自分の立ちあげた会社の経営から退き、兄弟2人が経営しています。父は、自分名義の土地に、債権者を銀行、債務者を会社とする根抵当権を設定していました。父が他界した時点では、会社の借入金はありませんでした。
民法
第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
とあります。
兄弟2人は、価額賠償の抗弁を主張しませんでした。従って、根抵当権の設定されている土地の1/6が私の共有持ち分になっています。私としては、遠隔地でもありますので、換金したいと考えています。この場合、共有物分割請求の訴えを起こした場合、どのようになるのでしょうか?
裁判所は、根抵当権を抹消する命令を出してくれるものなのでしょうか?そうしなければ、競売もできないと思うのですが、いかがでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 おっしゃっているとおり、訴訟の中で、被告らは「支払わない」と価額弁償の抗弁をしませんでした。 根抵当権のついた土地が換金できるか不安だったのですが、競売出来ることを聞いて安心しました。