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共有名義のトラブル(長文です。)

不動産の共有名義の件でご相談です。 私の祖父が10年程前に他界し、相続が発生しました。 その際に土地・家屋ごとに一筆づつ分けていれば問題なかったのですが、当時父と叔母(父の妹)との話し合いがつかず、共有名義で土地・建物を管理する事になりました。 その際に税金対策として不動産管理会社を設立し、相続した土地建物を管理すると言う状況が続いています。 父の考えとしては、後々分割すれば良いだろうと思っていたらしいのですが、双方の言い分も有り中々上手く分割出来ませんでした。 そしてつい先日、何の問題も解決しないまま父が他界してしまいました。 私としては、話し合いで解決すれば良いなと思っているのですが、父が10年近く掛かっても解決できなかった問題です。そうそう簡単に解決できるとも思っていませんし、話し合いで解決できない事がある程度、想定出来る中で無駄な話し合いをして、お互い疲弊するのは避けたいと考えています。 現在建物も築20年以上の建物ですから老朽化も激しく、修繕費もバカになりません。 いっそ建て直しをとも思いましたが、共有名義のままでは建替えも出来無いと言う悪循環です。 前振りが長くなってしまいましたが、ここで皆様にご相談です。 仮に共有名義の分割が上手くいかないことを前提として、早急に共有名義の分割を行える良い方法はないでしょうか? 恐らく、行き着くところは裁判になるしかないとは思いますが、仮に裁判となった場合、どれ位の時間が掛かってしまうものでしょうか? またその際の注意事項等もありましたら、お教え頂けますと幸いです。 本当に困ってます。宜しくお願いいたします。

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  • konagoo
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回答No.4

ANo.1です。 契約は基本的に自由です。共有物の持ち分は、放棄、贈与から売買、絶対に売らないまで当事者の意志に依ります。 契約のやり方は、口頭の約束から、公正証書、登記の予約、仮登記など、手法の選択肢は多岐に渡りますので、不動産取引、権利関係に詳しい司法書士にご相談なさることをお勧めします。この話だと経験を積んだ司法書士の方が弁護士よりもスムーズに手続きを説明してくれるように思います。 但し、司法書士を代理人に立てたとしても解決に導くのは当事者のご意志であることを念頭におかれた方がよろしいかと愚考する次第です。

quattro32
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。 >>契約は基本的に自由です。共有物の持ち分は、放棄、贈与から売買、絶対に売らないまで当事者の意志に依ります。 ⇒共有名義と言うのは、そういう物なんですね。 今更ですが、共有名義と言うのは『相互理解』が無いとどうにもならないコトであると再認識させられました。 >>この話だと経験を積んだ司法書士の方が弁護士よりもスムーズに手続きを説明してくれるように思います。 ⇒具体的なアドバイスを有難うございます。 確かに今後『もめない』為にも、ある程度話がまとまった所で、しっかりとした書面取り交わしが必要になりそうです。 >>司法書士を代理人に立てたとしても解決に導くのは当事者のご意志であることを念頭におかれた方がよろしいかと愚考する次第です。 ⇒いえいえ。とんでもございません。 konagoo様の仰るとおり、最終的にはこの当事者の意思と言うところがポイントになってしまいそうです。 こうなると『共有名義の件』を気にしすぎるだけ、損のような気もします。本業にまい進し、相手の動きに併せてコチラが動くしかないかもしれませんね(物件の老朽化の件等も含め、心配事は多いですが。) 色々と為になるアドバイスを有難うございました。 進むべき道がなんとなく見えただけでも、非常に気持ちが楽になりました。

その他の回答 (3)

  • konagoo
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回答No.3

ANo.1です。共有物件で、一方が他方の権利を侵害することは出来ません。お互いに、相手の持ち分を所有したいと思っていたとしても、その相手が応じなければどうすることもできません。他人の持ち物をその人の了承なく自分の物に出来ないことと全く同じです。他の債権債務がない限りまず訴状の作りようがありません。 立て替えは、共有者双方が合意すれば立て替え可能です。 占有者、受益者は、誰なのか分かりませんが、収益があるなら、年数を決めて一方だけが受益し続け、その後持ち分を放棄するとする契約は可能かと思います。

quattro32
質問者

お礼

konagooさん、ご回答有難うございます。 >>他の債権債務がない限りまず訴状の作りようがありません。 確かに。それはそうですよね。 出来ることであれば、話合いで解決したいところです。 ただ当事者同士で話合いを行っても上手くまとまることも無いかと思い、極論になってしまうかと思いましたが『裁判』と言う形で形容してしまいました。 konagooさんmido0113さんの仰る通り、何かしらの違法性や債権債務が無い限り『裁判』と言うことには成り得ないですね。 もう少し具体的にご説明しますと当事者に成り代わって『代理人』的な立場で話を進めてくれるような機関はないものでしょうか? 当事者同士で話し合ったとしても、話は平行線を辿るようにしか思えなかったので。。。 しっかりお伝えできなくて、申し訳ありませんでした。 >>占有者、受益者は、誰なのか分かりませんが、収益があるなら、年数を決めて一方だけが受益し続け、その後持ち分を放棄するとする契約は可能かと思います。 そうですね。そう言った事が出来れば、話しも円滑に進められそうです。 ただ、年数を決めると言うのも当事者同士の話合いの中でと言うだけですよね? 何かしらの法的拘束力等をつけることは出来るのでしょうか? 上記と重複した質問になってしまいまして申し訳ないのですが、もしよろしければよろしくお願い致します。

noname#35575
noname#35575
回答No.2

はじめまして失礼します。行き着くところは裁判を、お考えとのことですが、とても裁判にはならないでしょう。もう共有という形の中で、別に違法でもサギでも脅迫でも……争点がないように思えます。要するに、父親と叔母とがお互いに、その権利を譲らなかったという事です。その家についての思い入れが特別にあるという事でないならば、持分の対価としてお金で払う事が出来れば解決すると思いますが……それ相応の対価を払えば年数を重ねることはないと思います。

quattro32
質問者

お礼

>>もう共有という形の中で、別に違法でもサギでも脅迫でも……争点がないように思えます。 そうですね。konagooさんにもご指摘頂いたとおり、私の説明不足でした。 対価で解決するようであれば、その方向で進めたいのですが・・・。 ご回答、有難うございました。

  • konagoo
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回答No.1

共有になっているだけであって、裁判になるトラブルの内容がわかりません。共有になっていること自身が問題とお考えなのでしょうか。 共有は問題ではないですよね。 共有をやめたいなら一方が他方を買い取るか、全部売却して現金で持ち分を分割するかではないでしょうか。 裁判は、ケースバイケースです。地方裁判所で、2ヶ月で和解する場合もありますし、地方裁判所3年、高裁2年、最高裁1年なんてザラでしょう。

quattro32
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >>共有は問題ではないですよね。 すいません。その件については詳細を記載していなかったですね。 土地・建物代を対価で支払えれば、問題が無いと言う事ですよね。 実はここの部分が問題でした。 しっかりお伝えできず、スイマセン。 土地・建物を手放したくないと言う場合は、最終的には裁判なのかなぁ と思った次第でした。 上記の観点から言いますと、いかがでしょうか? もし宜しければ、お答え頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。

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