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共有分割時の価格は裁判所が決める?
事案 A不動産会社が不動産競売で土地付建物の所有権を1/4のみ取得しました。残りの持分3/4はその家に住んでいる方Bが所有しています。 物理的には持分に応じて分割できない物件とします。 AとBの間では分割協議がまとまらなかったとします。 A社が共有分割の訴訟を起こしたとします。 質問(1)この裁判でAとBが和解できなかった場合判決でA又はBが、この物件をいくらで買えという具体的な金額を提示した判決が出ることもあるのでしょうか? (2)もし金額を提示した判決が出る場合は、その価格は市場価格でしょうか?それとも取得価格が影響を与えかつ持分所有なのでいくらか減額されるのでしょうか? (3) Aは物件全体を競売に出して精算したいと主張する権利はないのでしょうか? (4)共有分割は物件の取り巻く環境をみて、これは競売で精算するのではなくA又はBが買い取るのが妥当と考えA又はBの意志に関わらず裁判所で一方的に処分方法を決められるものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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>和解できなかった場合判決でA又はBが、この物件をいくらで買えという具体的な金額を提示した判決が出ることもあるのでしょうか? あります。 ありますが、その価格は、裁判所ではわかりませんので、勝手に決めるのではなく、当事者が、さまざまな方法(例えば、鑑定士の鑑定価格)で提出した金額を参考にして決めます。 >持分所有なのでいくらか減額されるのでしょうか? 競売の場合は、持分権として減額はありますが、代償分割の場合はないです。 >Aは物件全体を競売に出して精算したいと主張する権利はないのでしょうか? できます。 裁判所は、現物分割ができない場合は、当事者の意見を勘案し、代償分割(お金で分ける方法)か競売(その売却金額を持分割合で分ける方法)のどちらかを決めます。 >共有分割は物件の取り巻く環境をみて、これは競売で精算するのではなくA又はBが買い取るのが妥当と考えA又はBの意志に関わらず裁判所で一方的に処分方法を決められるものなのでしょうか? 裁判所は当事者の希望や意志、資金手当等を勘案して決めます。
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- narunaruna
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最判平成8.10.31をご参照ください。 または「全面的価格賠償」で検索してください。 「特定の者に取得させるのが相当であると認められ、持分価格の賠償でも共有者間の実質的公平を害しないと認められるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させることも許される」
お礼
narunarunaさん 有難うございます。判例を読ませていただきました。 大変分かりやすく書かれておりよく分かりました。
- walkingdic
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>判決でA又はBが、この物件をいくらで買えという具体的な金額を提示した判決が出ることもあるのでしょうか? ないです。 >(2)もし金額を提示した判決が出る場合は、その価格は市場価格でしょうか? ないので省略。 >(3) Aは物件全体を競売に出して精算したいと主張する権利はないのでしょうか? 競売になります。 権利というより基本的に共有物で分割できない場合は競売すると決まっています。競売によって得た代金を持分で分けます。 >(4)共有分割は物件の取り巻く環境をみて、これは競売で精算するのではなく とはなりません。 当事者間で合意(和解)すれば別ですけど。
補足
walkingdicさん 有難うございます。 もしAが競売で売却をし精算することを望み、BがAの持分を買い取りたいと裁判で申し出た場合どちらが優先されるのでしょうか?
お礼
tk-kubotaさん 有難うございます。持分として減額はないのですね、 またよろしくご指導ください。