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共有物分割請求裁判のデフォルト歴扱いや自分で対応可能か、手順は?
- 共有物分割請求裁判はデフォルト歴扱いにならずに進められる可能性があります。
- 共有物分割請求裁判は、弁護士に頼まずに自分で対応可能な場合もありますが、法律に詳しくない場合は助言を受けることをおすすめします。
- 共有物分割請求裁判を進めるためには、まず裁判所に訴えを提起する必要があります。具体的な手順については、専門家の助言を受けることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>どの段階ならば、意味をなすのでしょうか? ローンが終わってのことです。 ローンが終わっていて、共有物分割請求で競売が認められ、競売が断行されれは、売却代金の内、2分の1は配当されますから、いいですが、現在だと、ローンの抵当権者が優先して配当を受けることになるので、私としては、残りはないと考えたので「無駄」と云った訳です。 もしも、剰余があるなら、無駄ではないので続けていいと思います。 なお、他の方法として、sambadunbaさんと、元夫との間で、支払いを2分の1と決めて、今までsambadunbaさんの方が多く支払っているならば、元夫に対して、その分、支払うよう訴え、その勝訴判決で、元夫の持分権だけを競売する方法はありますが、これだとしても現在ではローンがありますから無剰余取消となると思います。 これまた、ローンが終わってのことです。 また、文章のなかで「実際の支払いは私が多く負担してきました(8割方)。」と云うことですが、sambadunbaさんが債務者ならば100%支払わなければならないので「”実際には8割所有に等しい”と見なしてもらえればいいのですが」と云うわけにはいかないです。 更に付け加えますと、仮に、競売価格とローン残と比較して、競売価格の方が高いとして、共有物分割請求が認められて、その競売の時に、sambadunbaさんが買い受けることができるかと云うことですが、共有物分割請求の競売であっても、sambadunbaさんは債務者ですから、競売には参加できないです。 ローンが終わってから、共有物分割請求による競売ならば参加できます。 この方法だとしても、現実には、元夫に、2分の1の代金を支払ったことになります。
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- tk-kubota
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>価格賠償は・・・認められた形跡がありません。 私は、実務で、先月も当該判決をもらっています。 実例は、数多いです。
- popularist
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専門家の方らしい回答を期待したのですが、残念ですね。 過去の何かひとつの判断に縛られて、そこから発展しないようなら、判例の積み上げを否定してしまいませんか。 「こういう事例がある。これをこう解釈したり、こう当てはめることで、こんな解決策が見えてくる」というのを否定するんですね。 事件の解決のために合理的と考えられる論理構成をすることは法律の専門家でないとできないと思いますし、専門家に期待されることではないのかな。 教科書にあることを引っ張ってくるだけなら、学生がやることですよ。 学生は専門家とは言いませんよね。
- akak71
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価格賠償は、遺産分割の場合に、例外的に認められた。 民法以外に、家事審判法の規定を類推しているため。 それ以外に認められた形跡がありません。 下記の32頁参照
- popularist
- ベストアンサー率64% (20/31)
#3・5の方が >> 被告の持分を売り渡せと判決を求めるとありますが、 >> 民法には規定がありません。 >> どの条文を根拠に売り渡し請求するのか疑問? というのは理解できます。 なぜなら、価格賠償は条文を根拠にするものではなく、裁判の判例で認められてきたことだからです。 ただ、実際の例では、大部分の共有割合を持つ人(例えば8~9割)が、残り1~2割の共有割合の人の不同意で、正当な権利行使が制約されるのは不合理だという場合です。 50対50のような例で認められるかどうかはわかりません。 よほど、不合理な理由で権利を侵害していると認定された場合には、もしかすると、認められるかもしれませんが、何ともいえません。 専門家の方でしたら、判例は御存知ですよね。
- akak71
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#4は 被告の持分を売り渡せと判決を求めるとありますが、 民法には規定がありません。 どの条文を根拠に売り渡し請求するのか疑問? 共有物全体の競売は規定があります。
No.2 です。 「毎月20万と多額の負担は無理で、困っています」ということから「夫の持分を購入できる状況ではなさそう」と考えました。 財産権は尊重されますが、他人の正当な権利行使を害意によって妨害することまでは認められていません。 まして、復讐目的であることを宣言して嫌がらせを意図して行うことなら、尚更です。 共有者の権利を不当に制約することは権利濫用になります。 買取が可能なのでしたら、 主たる請求:共有物の被告の持分を原告に売り渡せ(価格賠償)との判決を求める 予備的請求:被告は共有物の原告の持分を買い取れとの判決を求める 準予備的請求:原告による共有物の全部売却と被告への代金分割を認めるとの判決を求める という請求をすることになるのではないでしょうか。 請求に関する事実として、 1) 共有を初めた時における信頼関係が既に破綻していて回復の見込みが無いこと 2) 共有物の取得費用を夫と妻の連帯債務で借り入れたこと 3) 連帯債務は専ら妻の財産から弁済されており、婚姻関係破綻の後は弁済が著しく困難であること 4) 夫は共有者である妻の財産状態を悪化させるという害意によって共有関係の円滑な解消を妨げていること などが主張する要点ではないかと思います。 ただ、買取が可能な資金があるようでしたら、弁護士を依頼したほうが良いのでは、と思います。 本人訴訟は可能ではありますが、特に価格賠償については判例知識など専門的な知見がないと裁判所を納得させられる論理構成が難しいと思います。 (良心的な弁護士であれば、無茶な請求はしないと思います。) 夫が「復讐」と言っていることから、離婚に至った経緯で責任を問われることがあると自覚されているのかもしれませんが、それはそれです。 離婚関係の清算は離婚調停(訴訟)の中で決着をつけるべきもので、腹いせに不当な権利主張をすることは正当化できません。 共有関係を維持しがたいこと、現状が継続されるとあなたの財産が不当にかつ著しく損なわれること、そのために求める解決策は不当・過剰な請求ではなく、相手方の権利を損なうものではないことを裁判所に認めさせることです。
お礼
ご丁寧な解説を、ありがとうございました。 > 「毎月20万と多額の負担は無理で、困っています」ということから「夫の持分を購入できる状況ではなさそう」と考えました。 そうですね、すみません。 ”この状況が継続すると、困る”、”今後の生活もあるので、夫の所有分の相当するローン返済まではできない”といった意味でした。 新居の家賃、生活費、子供の療育(子供2人共が障害児です)など、出費は大きいです。 一方、婚姻費用分担請求を調停で進めているものの、夫からは一切、入金がありません。 離婚となっても、あの手この手で、養育費も逃れると思います。 よって、20万の住宅ローンを今後30年間、毎月返済するのは困難です。。。 > 夫が「復讐」と言っていることから、離婚に至った経緯で責任を問われることがあると自覚されているのかもしれませんが 離婚の理由は、夫による私や子供への暴力です。 (他にも彼の女性関係や、家にお金を入れない等がありましたが、離婚に結びついたのは、暴力です。) ただ、それを夫が納得するかは別で、「自分の許を去る=許せない」、と復讐心を燃やし、様々な嫌がらせをされています。。。 > 買取が可能な資金があるようでしたら、弁護士を依頼したほうが良いのでは、と思います。 既に、離婚調停・婚姻費用分担請求などで、弁護士の先生にお支払いする費用が、成功報酬を含めると、膨大な金額になってしまっています。 (ある程度の金額をお支払いすると、色々とご相談できると考えていましたが、項目ごとに課金なようで、うちの場合は項目数が多いようです。。。) なので、自分で対応できない部分のみ、弁護士の先生にお願いしていこうと考えていましたが、やはり自分での対応は難しそうですね。 ありがとうございました。
- akak71
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民法258条による、共有物の裁判所による競売を請求すればよい。 なお、質問者も競落することができます。 自分で競落するのだから、低価格になり、質問者が損する事はない。 通常売買とほぼ同じ金額にできる。 共有者は競落人になれます。 抵当権実行の場合の債務者は競落人になれません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 > 共有者は競落人になれます。 なれるのですね! 有料相談の弁護士の先生には、私には落札する権利が無いと聞いていましたが、抵当権実行の場合の債務者の場合と(私が)混同していたのかもしれません。 市場価格で買い取ってもいいと考えています。 民法258条を、調べてみようと思います。 希望の光が差しました。 ありがとうございました。
土地を2筆に分ける場合のような可分物ではありませんから、価格賠償の方法による解決をすることになると思いますが、あなたが夫の持分を購入できる状況ではなさそうなので、共有物分割という解決は難しいものと思います。 債権者による差し押さえ、競売となると、資産価値はかなり低く見積もられるので、債権者の弁済に充当して債務を完済できれば御の字で、下手をするとそれでも足りずに残った債務を負わざるを得ないこともありえます。 詳しい事情を明らかにして弁護士会の法律相談(有料です)で相談して見てはどうですか。 あくまで、共有物分割と自己破産等の手続きは別物なので、共有物分割訴訟とデフォルト歴とは関係ありません。 したがって、「デフォルト歴扱いにならずに進められますか?」という問いには、そのような保証は得られません、とお答えするほかありません。 共有物分割訴訟を本人訴訟で進行できるかについては、可能ですが、それなりの法律的な知見がないと勝つことも難しくなります。 訴訟費用の立替え制度がありますので、それも検討して見てはどうでしょう。 参考URLを示します。 具体的な手順は、専門家に詳細な事情を説明して助言を受けるのが良いと思います。
補足
ご回答、ありがとうございます。 実は、弁護士の先生に有料相談し、共有物分割請求裁判を薦められました。 > あなたが夫の持分を購入できる状況ではなさそうなので、共有物分割という解決は難しいものと思います ”あなたが夫の持分を購入できる状況ではなさそう”、というのは、金銭的な意味合いでしょうか? だとすると、金銭的には可能ではあり、実際には夫のマンション持分を買い取るのが第一希望です。 しかし、夫が同意しません。 夫が望んでいるのは、二人の所有でありながら、誰も居住しないマンションのローンを連帯債務者の私一人で払い続ける事、だそうです。 彼と別離する、私に対する復讐だとか。。。 1.夫の持分を私に売却することも、2.夫が私の分を買い取ることも、3.共有しつつ、ローンに充当すべく賃貸に出すのも、4.完全売却することも、夫に拒まれました。 ちなみに、マンション価格は購入時より1000万ほどあがっています。 なので、競売ではなく、通常の売却を行いたいのですが。。。 彼の復讐(=毎月20万のローン支払い)を、あと30年以上継続して受けるしかないのでしょうか。。。
- tk-kubota
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共有物分割請求の趣旨が、よくわかってなさそうです。 現段階において、その訴訟を提起しても無意味です。
お礼
すみません、呼び捨てにしてしまっていました! 訂正の仕方が分からないので、こちらにて失礼いたします。。。
補足
> 共有物分割請求の趣旨が、よくわかってなさそうです。 正直、法律は苦手分野なので、よく分かっていないと思います。。。 tk-kubotaはお詳しそうなので、教えていただけないでしょうか? 「実際には分割が不可能な1つの不動産なので、訴訟をおこすことにより、競売かけられ、ローン残高から差し引いた金額を夫婦で分担することとなる。」、といった事にはなりませんか。 > 現段階において、その訴訟を提起しても無意味です。 どの段階ならば、意味をなすのでしょうか?
お礼
> 実際の例では、大部分の共有割合を持つ人(例えば8~9割)が、残り1~2割の共有割合の人の不同意で、正当な権利行使が制約されるのは不合理だという場合です。 50対50のような例で認められるかどうかはわかりません。 ご回答、ありがとうございます。 マンション購入時には、ローン返済額の半額を負担する約束でしたので、所有持分も50%ずつです。 しかし、実際の支払いは私が多く負担してきました(8割方)。 なので、”実際には8割所有に等しい”と見なしてもらえればいいのですが。。。