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兄弟との土地共有…共有状態を解消する手段はあるのか
詳細までは書けないのですが、ご助力をお願いしたいことがあり、ご相談いたします。 土地をAとBの兄弟2人で共有しているようなケースです。 お伺いしたいことは、「土地の共有状態を解消する有効かつ、実効性のある手段はあるのか」、という点です。 今は共有状態でもよいのですが、相手方の同意がないと基本的に何もできないとなると将来的に土地の活用の点などで不便なことが起きるのではないかと心配しております。 分割するのはもちろんかまわないのですが、AもBも土地にはある程度こだわりがあり、安易な妥協は望めそうにありません。 そこで、以下のことを考えていたのですが、いずれもうまくいくかどうかわからない点があります。 (1) 話し合い もし、相手方が一切話し合いに応じず、とにかく土地の持分を持つことに固執した場合、話し合いで解決する余地はないということになるのでしょうか。 また、話を持ちかける側が妥協するのが通常でしょうか。 さらに、話し合いで決まった内容について、後で相手が守らなかった場合、改めて裁判ということになるのでしょうか。 (2) 訴訟 ・訴えの可否 まず、相手方の同意がなくても、一方的に土地の共有物分割を求める訴訟を起こすことはできるのでしょうか。 ・判決の内容 裁判を起こしたものの「分割は認められない」といった結果になることはあるのでしょうか。 ・強制力 また、借金の問題だと「ないものからはとれない」というか、裁判で勝ったとしても金銭その他財産を持っていない相手からは支払いを受けられないといいますが、共有物の分割訴訟というのは、相手方を確実に従わせることができるのでしょうか(裁判の内容が現実的に確実に実行されるのでしょうか)。 (3) 相談機関 こういった問題はやはり弁護士さんに相談するのがよいのでしょうか。 それともこういった問題を取り扱う専門の業者さんなどがいるのでしょうか。 結局、相手方が持分にこだわり、頑として交渉や訴訟に応じない場合、打開する手法がなく、ずっと共有状態を続けるしかないのでしょうか? 詳しい方、いらっしゃいましたら宜しくお願い申し上げます。
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- tk-kubota
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(1) 話し合いの余地は幾らでもあります。妥協するか否かは、それぞれが決めればいいことです。 話し合いが成立しても不履行の場合は、その話し合いの成立内容で変わります。 例えば、登記ならば、話し合いが成立した時点で登記すればいいので、そのような場合は不履行と言うことは考えられないです。 (2) 訴訟で解決したい場合は、3つあります。1つ目は現実に分割する方法。2つ目は一方が他の一方にお金を支払い、貰った方は持分権を取得する方法、3つ目は、まるごと競売する方法です。 これらを訴訟とする場合は、この訴訟は「形式訴訟」と言って、例え、1つ目の申立であっても裁判所は2つ目や3つ目の方法の判決はあります。 ですから、共有物分割訴訟は「勝った」「負けた」は存在しないです。言い分が認められた、と言うことはありますが、「分割は認められない。」と言う判決はあり得ないです。 この判決が確定すれば、相手の同意がなくても強制的にできます。 訴訟提起の時点でも相手の同意は不要です。 (3) 相談は、自分で何をどうしたいのか、それをしっかり決めて下さい。そうしないと、受けた方も戸惑います。(自己の考えが決まれば、これくらいの相談ならここで私が教えます。) まず、相手がどのように考えようが「私はこうだ。」と言うことを決めて下さい。例えば、土地だけならば、「ここからここまで私の物」や「持分割合に応じて〇〇万円お金をください。」あるいは、「全部の持分権を競売し代金を裁判所から貰おう」と言うことです(3つの方法です) これの選択はその者の自由です。たたし、訴訟では、先のように3つの選択は裁判所となります。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
>もし、相手方が一切話し合いに応じず、とにかく土地の持分を持つことに固執した場合、話し合いで解決する余地はないということになるのでしょうか。 一切話合いに応じないなら現状維持となります。 >また、話を持ちかける側が妥協するのが通常でしょうか。 そういうことは有りません。 >さらに、話し合いで決まった内容について、後で相手が守らなかった場合、改めて裁判ということになるのでしょうか。 調停なり裁判での決着ということしかないでしょう。 >まず、相手方の同意がなくても、一方的に土地の共有物分割を求める訴訟を起こすことはできるのでしょうか。 可能っです。 >裁判を起こしたものの「分割は認められない」といった結果になることはあるのでしょうか。 由緒ある土地などで分割が価値を著しく損なうといった特殊な事例では無く、通常の民間所有地であれば、そういうことにはならないと思われます。 >また、借金の問題だと「ないものからはとれない」というか、裁判で勝ったとしても金銭その他財産を持っていない相手からは支払いを受けられないといいますが、共有物の分割訴訟というのは、相手方を確実に従わせることができるのでしょうか(裁判の内容が現実的に確実に実行されるのでしょうか)。 勝訴判決により土地の分割登記手続きをすれば、相手の同意は不要です。 >こういった問題はやはり弁護士さんに相談するのがよいのでしょうか。 それともこういった問題を取り扱う専門の業者さんなどがいるのでしょうか。 訴訟のことを考えれば弁護士が最適です。 >結局、相手方が持分にこだわり、頑として交渉や訴訟に応じない場合、打開する手法がなく、ずっと共有状態を続けるしかないのでしょうか? 訴訟は相手の同意は不要ですから、訴訟に応じなければ応じない方が敗訴となります。
お礼
ありがとうございます。 詳細なご意見、大変助かりました。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。