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解雇制限について

専門学校(会計関係)の経営者です。 講師(非常勤)の方が、生徒数名を引き連れて学園にだまって、民間貸し会場を借り、学園と競業する授業を有料で行っています。(勤務規約違反です) 講師本人は堂々としたもので、何食わぬ顔で学外授業を継続し、学内の授業にも出講しようとしています。つまり学園が話し合いの場を設けて、沈静化しようとしても、講師は授業が大切だからという大義名分で、勝手に学内の授業にも出てしまい、学園理事が講義をやめて話し合いをする申し出を、”授業妨害”と言って抗議してきます。 さてこの講師の学内出講を、言葉は乱暴ですが阻止することは、法的に正当な理由付けとして、条文などございますか?・・・ご質問(1) また、正当な解雇事由内容は勤務規約違反でしょうが、明確な条文の取り交わしはせず、口頭で雇い入れの時講師に申達しているのみですので、解雇事由の実効性はあるのでしょうか。または一般事由(つまり常識として)として学園の主張は通るのでしょうか。・・・ご質問(2) いわゆる横柄な講師ゆえ、仕返しいやがらせが横行することが、予想できる人物ですので、要注意で対処したいと思っております。 どうか、お知恵のあるかた、ご教示頂ければ幸甚でございます。

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  • RGB127
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回答No.2

 原則として従業員には競業避止義務はありません。  ただし、禁止の取り決めは可能です。  勤務規約が口頭によるものですと、原則としては有効なのですが実際に争うと水掛け論になりますので、たしかに難しい事案になるでしょう。  会社に就業規則などはないのでしょうか?あるのであれば、そのなかにも規定があるはずです。契約書がなくても就業規則に明記されていれば、違反を問えます。  ただし、こちらもいつでも従業員が閲覧可能な状態にしておいたのでないと効力が認められない可能性があります。  もっとも、規約を交わした証拠がなくても、これを理由とした解雇をすることは可能と思われます。競業の証拠と、例えば勤務規約を伝える為のマニュアルなどを用意した上で解雇しましょう。この場合労働基準監督署に相手が訴え出ても、それらを示せば監督署は介入してこないと思われます。  その場合労使紛争あっせんや労働審判、裁判で対抗するしかありません。裁判上お話を聞く限りでは学校側が有利ですが、やはりリスクがありますので、どのあたりを落としどころにするかという話になるでしょう。  もちろん、向こうがどの程度まで争ってくるか、つまりは裁判を起こしてくるかどうかの見極めも重要かと思います。  ちなみに、この事例ですと懲戒解雇の届出が認められるかは微妙かと思います。通常の解雇として解雇予告または解雇予告手当などきちんとやりましょう。  より穏便な解決をということであれば、上記内容を踏まえた上で相手方と話し合い、勧奨退職などの形にすることと、いくらかの退職金などをもって退職していただく、という手もあります。この場合きちんと後に争いにならないようにしておきましょう。  向こうがごねてくるようなら、労働関係に詳しい弁護士さんか、社労士さんに相談してください。  後のことまで考えるのであれば、社労士さんと顧問契約を結び労務関係の整備をしてもらうのもよろしいかとおもいます。

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます。 なおさら意固地な講師ですので、慎重に話し合いの場を設けて、うまく解決に導きます。対策会を設けました。

その他の回答 (2)

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

もしその行為を辞めさせることが一番の目的であれば、不正競争防止法に抵触する旨を弁護士から内容証明で送付するという手もあると思います。 労働問題というより、既に刑事・民事の範疇に入っていると思いますので、社労士ではなく弁護士の方が私は間違いないと思います。 >いわゆる横柄な講師ゆえ、仕返しいやがらせが横行することが、予想できる人物ですので、 こういう人であれば、なおさら早めに弁護士の相談したほうがよいです。

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃる通り、法律専門のかたに相談の上、対策会を設けます。

  • bule-mon
  • ベストアンサー率15% (47/295)
回答No.1

デリケートな問題を孕むと思いますので、弁護士を使った方が宜しいのではないでしょうか? 個人的には特別背任などにならないのかな? と思うのですが。生徒を募集するにしても、個人で簡単に募集できるものではありませんよね。技術を持っている方々が独立して失敗するのも、経営は技術とまた違ったものであるからです。ですが、この講師は専門学校を利用して自分の私服を肥やすばかりでなく、経営側の話にも応じず、学校自体を混乱させているのも事実かと思います。 学校側に大きな落ち度がないのであれば、これは問題だと思うのですがどうでしょうか? 弁護士と相談の上、そちらでも似たような判断が出れば、そういった形で処理を進めてはどうでしょうか? そして少なくとも背任で起訴されれば嫌がらせどころではなくなるかと思うのですが。

aladdin_red
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 おっしゃるとおり、デリケートな問題も孕んでいますので、ご指導の通り、いくつか行動しようと思います。

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