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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懲戒解雇規定の運用違反についての質問でございます)

懲戒解雇規定の運用違反についての質問

このQ&Aのポイント
  • 懲戒解雇の規定について疑問があります。社員Aさんと社員Bさんの扱いの差異があり、合理的ではないと感じています。
  • 社員Aさんは上司Xさんから嫌味を言われ続けていますが、社員Bさんは規則違反を継続しており、それが黙認されています。
  • 社員Aさんは正当に業務を遂行しているにもかかわらず、不当な扱いを受けています。上司Xさんの行動は法律的に問題があると思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 懲戒解雇の『なた』を、いつまでもふるわない上司Xさんは、どこか、法律的におかしい、 そのように思うのです。 通常は、法律的に問題にはならないです。 強いて言うなら、憲法だとか、民法の序盤にある原則とか? 日本国憲法 | 第12条 |  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 民法 | (基本原則) | 第1条 |  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 | 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 単に管理業務の怠慢って以上の話にはならないと思います。 また、懲戒解雇を行うにあたっても、会社の金庫から大金を盗んだだとか、会社に火をつけたとかでもない限り、 ・口頭注意 ・書面注意 ・始末書の提出 ・配置転換 ・減給 ・停職 など、段階的な処分を行った上でないと、不当な解雇だって事になる可能性が高いです。 そもそも、質問の内容のトラブルでの解雇って事にも、無理がありますし。 -- > つまり、社員の懲戒解雇事由に該当する事態を、えんえんと黙認する上司、その懲戒事由それって、ないんでしょうか?  > 上司Xさんの上司であるYさんに提訴するしかないんでしょうか?  上申するのであれば、 ・トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名を記録。 ・上司Xさんへ改善を繰り返し請求し、その際の内容、日時、場所などを記録。、 そういう記録を取って置くことで、「やむを得ず」さらに上の担当者へ相談を行うための根拠に出来ます。 あるいは、職場の労働組合などへ相談の上で、公正な業務管理などが行われないとかって形で交渉するとかの案件だと思います。 トラブルの当事者も労働者ですので、組合は介入しにくい案件ではありますが。

noname#125695
質問者

お礼

非常に丁寧なお返事、ありがとうございました。 解雇も、提訴も大変な労力がいるんですね。 これなら、Aさんも泣いてばかりいないで、少し、毅然としたところがあったほうがいいように思いました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

すべては会社の判断次第です。 社内規則は法律じゃないんですから「法律的におかしい」のは当たり前です。 民間企業が独自に作ってる規則なので適用させるかどうかも会社の独断が原則。 そもそも「正当な理由」「しばしば」に線引きは無いですし、 どこから運用させるかは会社の判断であり運用違反とは言えません。

noname#125695
質問者

お礼

お返事 有難うございました。 『社内規則は法律じゃないんですから「法律的におかしい」のは当たり前です。』 たしかにそのとおりですね。 『そもそも「正当な理由」「しばしば」に線引きは無いですし、 どこから運用させるかは会社の判断であり運用違反とは言えません。』 このあたりが、えこひいきとか、いじめの存在を許容する原因なのでしょうかーーー。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

物語風でどこか確信的と言うか切実感が無い話ですね。Aさんが声をあげないとダメです。ぼんくらXには何を言ってもダメでしょう。権限のある上司でないと解雇はできません。 >上司Xさんの上司であるYさんに提訴するしかないんでしょうか? Yに改善を求め、改善されなければ更にその上司に、また改善されなければ更にその上司に、要するに改善できる権限と責任がない上司では改善できないでしょう。権限と責任がある上司(人事部長とか総務部長等)が改善しない場合には会社に対して慰謝料を請求することができます。 Aさんが上司に改善を求めに行くとき、慰謝料を求めて裁判所に提訴するときなどには、santodomi2さんは傍観せずに、進んで証人になってやってください。  

noname#125695
質問者

お礼

お返事 有難うございました。 『Aさんが上司に改善を求めに行くとき、慰謝料を求めて裁判所に提訴するときなどには、santodomi2さんは傍観せずに、進んで証人になってやってください。 』 はい、そのように致します。

回答No.1

  何もおかしな事は無いね。 Bさんの行為の結果、会社に不利益を与えてますか? 文面からは不利益は出てない、なぜなら不利益に対して上司は原因を調べてない。 唯一、おかしな点は62歳にもなったAさんの行為。 10代のガキみたいな言動をとるな、と言いたい。  

noname#125695
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。そうしますと、おかしなものは、会社の就業規則、ということになるでしょうか?就業規則違反をしても、会社の不利益にならないような就業規則のほうがおかしい、というわけでしょうか?

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