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労働法(主に懲戒解雇)についての質問です。

私はゼミで労働法について研究をしています。 今回ゼミの課題でどうしても分からない問題があったので、質問させていただきました。 以下の内容について、『懲戒解雇の有効性』についての問題なのですが、その根拠(主に条文・判例)を明らかにしたうえで論述をしなくてはなりません。 みなさまのお力をどうかお貸しください。  Y社は、主にトラックを利用して日本国内での貨物輸送をする会社である。  Aは、3年前に事務職の従業員としてY社に入社し、総務課に勤務している。Aは終業時刻後、友人と酒を飲み自家用車を運転して帰宅する途中、民家の塀に接触する物損事故を起こし、警察署に連行され事情聴取を受けた。この家の住人とは示談が成立したが、3週間後、道路交通法違反(酒気帯び運転)により罰金30万円の略式命令を受け、免許停止90日となった。  Bは、10年前にトラックドライバーとしてY社に採用され、これまで事故や違反をしたことはない。Bは休日に酒を飲み、自己所有の自動車を運転して帰宅する途中、警察による飲酒検問でアルコールが検出されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで事情聴取を受け、その後、罰金30万円の略式命令を受けた。また、90日間の免許停止となった。  AとBの事件についてY社の従業員の間で噂が広まったため、Y社は懲戒委員会を開き調査を行い、AとBの行為が就業規則の『私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき』との懲戒事由に該当するとして、AおよびBを懲戒解雇処分とした。なお、Y社では、日頃から従業員に対し交通ルールの遵守を児童しており、過去にこのような飲酒運転の事案はなかった。  Y社がAおよびBに対して行った懲戒解雇処分は有効といえるのか。 といった問題です。 根拠(条文・判例)を明らかにした上で、皆様の意見をお聞かせください。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

自分の勉強だろ?自分で調べなきゃ何にもならんじゃん。 こういうのって、すでにできてる問題だから、類似判例があるんだろうよ。それを調べ出せばいいだけの事。 確かに、近年は飲酒運転に対して厳しい見方が多いから、過去の判例だけじゃ不足だろうけどね。最近では公務員が解雇になった事件で、逆転判決とか出たんじゃなかったっけ? また、単なる事務員と運転手の違反は同列に扱えないよね。 笹谷タクシー事件 最高裁 s53 星電社事件 神戸地裁 平3 高知土木事務所 高松高裁 2003 もし、現実の話であれば、Aは不当解雇、Bは労務提供義務違反による解雇、かな? 私生活上の非違行為なんて知ったこっちゃないよ。勤務時間以外は賃金もらってないんだから、会社に四の五の言われる筋合いは無い。 大体、運送会社なんて、どうせ労基法やら何やらちゃんと守ってる会社なんて存在しない。 罪のない者のみが石を投げよ。 て、ゼミで主張したら笑われるけどね。宣伝カーでやられれば効果あるぜ。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「根拠を明らかにした上で?」、これは就業規則が優先されるべき事項であると思います。「私生活上の非違行為?」「会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ業務に重大な影響を及ぼすような行為があっとき」の懲戒事由?。私はこれは納得がいきません。本人達は確かに飲酒運転をしましたが、罰金等の法的責任を果たし、社会的にも「免停」と言う責任を果たしている訳です。ですから「数ヶ月の休職」が妥当であり、懲戒免職に値するような行為では無い。と判断します。これは心情の問題ですよ。卓上の理論ではありません。