• 締切済み

業務委託と解雇

某NPO法人に業務委託をされていたのですが 2~3日前に事務所に来るように言われいったところ 解雇を言い渡されました 解雇というより委託をしないという宣言ですが 業務委託をする取り決めによると(規約) 契約期間は1年なので来年の3月まで残ってますが 契約の期間は双方の協議の上取り決めることが出来るとし別途書面にて締結すると なってますが この際事務所に呼び出され決まったことだからといわれて取り付くしまも無いような話し合い? が協議ということでしょうか? また一ヶ月前に雇用の場合告知義務があると思いますが業務委託の場合は突然委託を取り消された場合 雇用の不当解雇にあたるような法律等はあるのでしょうか? 勤務体系は突発の委託ではなく週5の常勤のような体系でした 突然収入が無くなり大変困ってますが このような場合どこに相談するのが一番良いのでしょうか? またNPO法人に対してアクションを起こす場合は 通常の企業等にアクションを起こすやり方でいいのでしょうか (不当解雇当を労働基準局に訴えるとか) 社長がワンマンで通常の話し合いではとりつくしまもなくもっと早く告知して欲しいといった所 急に決まった うちは雇用をした覚えは無く業務委託だからの一点張りです 本当に業務委託という勤務体系だと何も出来ないのでしょうか 私は生半可な知識しかないので詳しい方教えてください

みんなの回答

回答No.2

まず、労働基準監督署での処理の可否ですが、 処理を行うためには、労働基準法上の労働者である必要があります。 これと委託の関係は難しいのですが、請負に関しては http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/04/tyousa.html こういう関係にあり、 労働者に関しては使用者(この場合、NPO)と「使用従属性がある」ことが必要になります。 http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html これで「労働者」と判断すれば労働基準監督署の処理も可能でしょう。不当、正当で争うのであれば都道府県労働局(労働基準監督署の上部機関)になります。 委託の場合ですが、1年という契約期間があるわけですから、一般的には正当な解除理由がなければ認められないか損害賠償責任を負うものと考えられます。 この内容では正当性があるとはとても言えないですから、一定程度取れる余地はあるのかと思います。 最も、委託契約の場合は、行政で処理することはできず、民事でやるしかないので、弁護士さんに相談するなりするしかないかもしれませんが。 助言としては、最初は労働局か労働基準監督署に相談してみることですね。ここで労働者であることが否定されれば、無料法律相談とかを利用して対策を考える、という流れがいいと思います。

takenoko3
質問者

お礼

労働局に行ったところ最初のところは十分労働者性があるということでそこの法人が所轄の別の労働局に行ったところ労働者制はあるがかなり委託のほうが大きいので民事で裁判かけたほうが良いといわれました かなり雇用と委託でグレーゾーンみたいです… とりあえず弁護士に相談してみようかと…

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

雇用か業務委託かはどういう状態で仕事をしていたのかにもよりますので一概には決められません。 また契約がどうなっているかにもよりますが、業務委託としては1年間の契約になっている以上、相手側から勝手に打ち切るのは契約違反ですし、協議するといっても一方的に呼びつけて宣言するというのでは協議とはいえませんし、同意していない以上一方的に打ち切るのは契約違反になるでしょう。

takenoko3
質問者

お礼

ありがとうございます ばたばたしてまして 返事が遅れて申し訳ないです 民事ということになりそうで…

関連するQ&A