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後見人制度
親戚がぼけてきて後見を受けないといけないようですが、裁判所の手続きのひとつである本人の精神の状況について鑑定は、具体的にどのように行なわれるのでしょうか。教えてください。
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鑑定不用の場合もあります。 私の祖母の後見開始の申立を行ったときは、申し立て前に主治医に診断書や意見書の記載をお願いをして、申立書に添付したところ、鑑定など一切しませんでした。審判書に鑑定をしなかった旨の記載はありますが、無事に後見開始されました。 被後見人となる方の状態や審判官(や書記官)の判断次第でしょう。 私は書記官に施設に入所していて身内も分からない状態、精神的に不安定な場合もある、話すことも出来ない、理解も出来ない、祖父(夫)の死亡も伝えられない、などと伝え、申立書に記載し、裏づけとしての診断書や意見書もあったため、面談や鑑定など省略してもらえました。おかげで鑑定費用がかからず、祖母の生活費となって助かっています。 現状と今後、資産状況などを踏まえて、よく整理して所帰還し伝えましょう。申立書も丁寧に書きましょう。
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noname#145046
回答No.1
> 裁判所の手続きのひとつである本人の精神の状況について鑑定は、 > 具体的にどのように行なわれるのでしょうか。 1. 被成年後見人(ご本人)のかかりつけ医に対して、家庭裁判所から鑑定書の作成依頼を行い、かかりつけ医はその鑑定書を家庭裁判所に提出します。 もし、かかりつけ医が鑑定書の作成の依頼を断った場合には、家庭裁判所が任命した医師によって鑑定書を作成し、家庭裁判所にその鑑定書を提出します。 2. 家庭裁判所の調査官が直接、被成年後見人(ご本人)と面談を行います。(すでに施設入所や病院に長期間入院をされている場合には省略されることもあります。)