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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後見人の行為をチェックする制度がありますか?)

後見人の管理状況とチェック制度について

このQ&Aのポイント
  • 後見人の行為が気になる場合、後見人の管理状況や財産の管理は裁判所が監督します。
  • 後見人は被後見人の預金通帳や権利証などを預かり、被後見人や家族の出費も管理します。
  • 後見人の行動については、裁判所が管理監督する他、被後見人の家族にも管理状況の開示要求権があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>ところで、後見人の行為が気になります。後見人が行った金銭の管理状況や財産などの管理状況は裁判所が管理監督するのですか? それとも後見人が管理状況を裁判所に報告することでチェックされるのですか? それとも被後見人の家族に、後見人に対する管理状況の開示要求権があるのですか? 基本的には裁判所です。 まともな司法書士であれば、月次の報告ぐらいは出してくれるでしょう。直接司法書士に請求しても良いと思いますよ。 その他は 民法849条の2以降に規定があります。 最初に年間支出予定を裁判所に提出することになってますので、それで妥当かどうか判断します。 親族らの請求により家裁が認めれば、成年後見人の監督人を選任し、後見人の事務を監督できます。 また裁判所が、後見監督人、親族らの請求により財産管理他で必要な処分を命じることができます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

anteisan
質問者

お礼

さっそくご回答をいただき有難うございます。 ご教示の民法の後見人の監督人の規定でよくわかりました。有難うございました。

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