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後見人制度というのがありますが。

精神障害2級の者が、入院治療や単身生活を嫌がる場合に後見人の要望で生活保護を受けて市営住宅に入居させたり、入院措置をこうじることは可能ですか? 本人は、病気とはいえ親の金を盗んだり、かなりの生活費がかかるので老齢の両親にとっては負担が大きい状態です。 何かすすめても、暴力や暴言もでます。 後見人になれば本人に生活の意識がないということから生活保護の申請等は代理できるのですか?

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noname#176719
noname#176719
回答No.1

成年後見人制度について、積極的に支援や相談、カウンセリングを実施しているのが、「日本司法書士会」ですので、貴方が現在お住まいになっている「地域」の「日本司法書士会地方事務局」の電話を確認されて、相談をすみやかに行われるのがお勧めです。 もちろんこの相談については、当該地方日本書士会地方事務局で定期継続的に実施をされている「事前申し込み予約制無料法律相談会」をご利用されれば、おおむね1時間程度のお時間をきちんと確保しての丁寧な相談、支援、カウンセリングを、「認定司法書士」という法律家の先生に担当をしていただいて、実施がされますので、どうかご安心下さい。 なお、この「無料法律相談会」当日には、これまでの経緯がしっかり把握できる様な資料などをきちんと用意されていかれる事で、より良い相談、支援、カウンセリングを行っていただけるはずです。 相談を受けないで、必要な情報のみを必要とされる場合にも、地方事務局への電話でその旨を相談されて、この制度について、しっかりと判り易く説明がされている「資料冊子」を、日本司法書士会ですでに作成交付しておりますから、この様な関係資料の送付を請求される事も可能です。 参考までにお知らせをいたしますので、どうかご自分で正しい情報を1日も早く把握入手されてください。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を、保護・支援する制度です。 法廷後見人制度では、本人さんの判断能力の程度に応じて、後見・補佐・補助が選任されます。 家庭裁判所の審理を経て選任されます。後見人・保佐人・補助人のよって役割は異なってきます。 先の回答者さんもおっしゃっていましたが、司法書士会・弁護士会・社会福祉士会でサービス提供しています。どこも相談は無料ですのでお問い合わせください。 お近くの地域包括支援センターでも相談できます。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

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