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後見人制度について
父が倒れ成年後見人制度を申し出しました。 父は倒れるまで、一人で母屋に住んでいました。母屋の裏に二男夫婦が住んでいます。田舎で敷地が広いので、私は同じ番地だと思っていましたが、番地が違います。只住民票の住所は二男は移していないかもしれません。また食事は、二男夫婦が居るとき一緒にそうでない時は近くに住んでいる私が見ていました。このような場合法的に二男と同居になるのでしょうか? 後見人制度では、同居している人には経費が認められていて父のお金を持つ事が出来るときいています。後見人が調べて裁判所に上げている金額で、娘の私に伝えた預貯金はごく一部でした。消えている預貯金はまだ父の預貯金から下ろされてはいませんが、数千万円にのぼります。後見人は私に預かっていないといいます。弁護士を頼んで調べてくださいと申し出をしましたが聞き入れていただけません。また仕事ですからとも意味不明な回答でした。後見人が二男に高額な金額を認めたのには何か利益が発生するのではないでしょうか。今隠れているお金は時間とともに消えていくと相談した弁護士が言っていました。 父の介護をしない人になぜこのような事が認められるのでしょうか。精神的にズタズタな状況です。後見人制度の落とし穴のように感じます。
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- ben0514
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成年後見人の申し立ては誰が行ったのでしょうか? 成年後見人は誰が選任されているのでしょうか? 成年後見人の申し立てを行うと、被後見人の推定相続人へ通知があると思います。 場合によっては、申し立てをする人から書面を書くように言われて、それを提出することで省略されるのかもしれませんがね。 成年後見人の申し立てを行う人は、可能な限り資産などの調査を義務付けられていますし、資産の状況などは定期的な報告が義務付けられています。 いくら家族であっても、知らない預貯金は調べようがありません。ですので、知らないということで報告しておきながら使い込みをすれば、裁判所も目が届きにくいと思います。 私の経験ではわかりませんが、弁護士や司法書士に対して、成年後見人の問題行為のための手続きが可能で、そのための預貯金の調査であれば、調べることは可能だと思います。 預貯金の残高から取引履歴(通帳と同一内容のもの)を取得できるかもしれませんね。 成年後見人が悪質な行為を行い、必要以上の浪費をした場合、家庭裁判所は監督する権利をもって弁償させることが出来ると思います。さらに、成年後見人を辞めさせ、別な人を選任させることも出来るでしょう。 私は祖父の相続で祖母が寝たきりだったために成年後見制度を利用しました。 私は直接の利害関係者ではありませんでしたので、祖父母の子である母の代理でいろいろ活動し、司法書士と相談の上で手続きを行いました。 最終的には、私の親が成年後見人になりました。 その後、成年後見人としてあらためて預貯金の調査を行いましたね。 成年後見人となれば、本人と同一の取り扱いを受けられますので、比較的簡単に調査は可能ですからね。 早い段階で資産の調査をやり直せるように動くことですね。 また、同居でなくとも、成年後見人が被後見人に必要な経費と判断すれば、被後見人のお金を使うことは可能だと思います。ただ、成年後見人は、通常事後報告となるので、大きな消費がなどを必要とする場合には、家庭裁判所へ相談や報告などをするものです。 専門家へ相談すべきことだと思いますよ。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
だれが、先に後見人を依頼したかが大きいと思います。 あなたですか、それとも、お住まいの兄弟ですか。 当然ながら、依頼人である、兄弟の方に有利に働くのでは。 数千万円も、隠し金があるなら、裁判をしてでも、争うべきでしょう。 でも、まだ、父は生きているか?、微妙だな。 でも、貴方は貴方側の弁護士をやとい、法律的に 争わなければならいでしょう、お金がかかっても、 やり遂げる気持ちがあるなら。
お礼
ありがとうございます。 アドバイスの気持ちでいます。私の申し出です。