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後見人制度について
父が倒れ成年後見人制度を申し出しました。 父は倒れるまで、一人で母屋に住んでいました。母屋の裏に二男夫婦が住んでいます。田舎で敷地が広いので、私は同じ番地だと思っていましたが、番地が違います。只住民票の住所は二男は移していないかもしれません。また食事は、二男夫婦が居るとき一緒にそうでない時は近くに住んでいる私が見ていました。このような場合法的に二男と同居になるのでしょうか? 後見人制度では、同居している人には経費が認められていて父のお金を持つ事が出来るときいています。後見人が調べて裁判所に上げている金額で、娘の私に伝えた預貯金はごく一部でした。消えている預貯金はまだ父の預貯金から下ろされてはいませんが、数千万円にのぼります。後見人は私に預かっていないといいます。弁護士を頼んで調べてくださいと申し出をしましたが聞き入れていただけません。また仕事ですからとも意味不明な回答でした。後見人が二男に高額な金額を認めたのには何か利益が発生するのではないでしょうか。今隠れているお金は時間とともに消えていくと相談した弁護士が言っていました。 父の介護をしない人になぜこのような事が認められるのでしょうか。精神的にズタズタな状況です。後見人制度の落とし穴のように感じます。
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お礼
ありがとうございます。 アドバイスの気持ちでいます。私の申し出です。