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任意後見制度について教えて下さい。
高齢の両親と同居しており、生活全体を(財産管理を含めて)任されています。 現在父は肺がんを患っており緩和ケア外来にかかっていますのでいずれ入院しなければならないと思います。 その時に慌てないで済むように「任意後見制度」の手続きをしておこうかと話し合っています。 今は銀行での手続き等の場合、自宅に電話して本人確認しますが入院した場合は病院まで出向いてもらわねばならないそうです。 任意後見制度の手続きをしておけば色々な手続きがどの程度委任されるのでしょうか?手続きの方法と注意すべき事柄をお教下さい。
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http://homepage2.nifty.com/rtf1946/seinen_kouken/asami_sample.pdf まず、財産管理委任契約をお勧めします。 たぶん、公証人役場に行っても、まずこれを勧められると思います。 これは私的契約ですから、上記のような書類に、お互いにサインすることで成立します。財産管理、引き出し、購入支払い、入院費支払い、等、受任者がします。 任意後見人制度は、実際のところ、手数と経費のわりに使い勝手がよくなさそうなので(本人の意志が確認できなくなってからしか発動しません) 私共は兄弟関係が良好で介護や金銭面の協力もスムースでしたので、使いませんでした。でも、本人が、それで少しでも安心なさるなら、良いと思います。
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- tk-kubota
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>行政書士に作成してもらえばよいのですね。 いいえ、公証人です。 簡単でいいですから、メモ程度に要点だけを列記しておき、公証人と相談しながら進めて下さい。 任意後見制度は必ず公正証書としなければならないからです。 公証人も、居場所まで、出張してくれますので、それも含めて相談して下さい。
お礼
度々有難うございます。 当地の公証役場を探して相談してみます。
- tk-kubota
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後見制度は「法定」と「任意」があることはご存じですよね。 今回は「任意後見制度について教えて下さい。」と云うことなので、法定後見制度については省略しますが、任意後見制度は、本人が他人(誰でもいい)と「任意後見契約」を締結して、これを公正証書とします。(任意後見契約に関する法律3条) この特徴は「本人が・・・契約」と云うことなので、当然と判断能力が十分でなければならないです。また、この契約は委任契約であると云うことから、委任内容は、本人に任されています。 この契約が締結されて公正証書が作成されれば効力は発生しますが、利害関係人から家庭裁判所に判断を申し立てることもできます。 そのようなことができるので、相続となった場合を考慮した契約がいいと思います。
お礼
回答有難うございました。 現在判断能力は十分ですが体力がなくなっている状態ですので今のうちに手続きをしておきたいのです。 行政書士に作成してもらえばよいのですね。
- do-deshow
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http://www.seinen-kouken.net/2_nini/index.html このあたりが参考になるかもしれません。 デメリットは銀行カードが(ATM)使えなくなり、後見人証と、身分証明書、銀行印、での窓口引き出しになることです。 あと、出納帳をつけねばなりませんが、これは確定申告時のメリットでもあります。 メリットは詐欺にかかりづらくなること。公的支援の申請がスムースになる事。病院の事務処理がスムースに行くこと。 体にお気をつけてがんばってくださいね。お見送りは、体力、精神力勝負ですから。
お礼
回答有難うございました。 よく読んで参考に致します。 「(ATM)使えなくなり・・・」というのは今よりちょっと面倒になりますけね。
お礼
回答有難うございました。 財産管理委任契約について、早速本人と相談してみます。 仰るように、他の方に教えて頂いたホームページを見ると 「任意後見契約は,本人の判断能力が衰えた場合に備えて,あらかじめ結ばれるものですから,任意後見人の仕事は,本人がそういう状態になってから,始まることになります」 とありましたのでどうかな、と思っていました。