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成年後見制度の精神鑑定について
すみません、お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。 現在、訪問診療のクリニックで医療秘書のような仕事をしております。 主に有料老人ホームへ、先生と一緒に往診に伺うのですが、その往診先で成年後見制度の診断書を依頼され、院長先生が診断書は発行してくれました。 「後見程度」のため、精神鑑定の依頼となりましたが、当院でバイトをしている精神科の先生は、月1回、5分程度の診察で半年以上診察していただいていますが、もともとの専門が薬物濫用者やシゾの方の鎮静・コントロールを領域としており、いつも「自分は高齢者のことはよく分からない」と言っています。そのため、今回精神鑑定の依頼も (1)認知症高齢者の精神鑑定は経験がない (2)月1回様子観察をしている程度で、臨床心理士の面談もしていない状態の精神鑑定書は書けない ということでお断りする方針としています。 現在、後見人制度の精神鑑定が精神科医に限らず可能で、要点チェック式の鑑定書書式があることは知っていますが、実際のところ精神鑑定はどのような手順で進めるのが妥当なのでしょうか? 自分が他の精神科の先生に伺った話では、 (1)対象は、少なくとも自分が主治医として入院している患者や、定期的な外来通院をしている患者。ただし、精神鑑定を目的として初診に来た場合はそこから診療開始し、30日程度の期間を要する。 (2)「(1)」に対し、臨床心理士による、本人及びケアマネ、ケースワーカーや親類縁者との面談等を経て、その内容を元に鑑定書の記載をする。 (3)要点チェック式の書式はあるが、それで簡単に済むケースは殆ど無い。また、鑑定する医師に「精神科医」という限定はないが、実際は精神科専門医が担当するケースが大半。 (4)経験があまり無いうちは、経験のある精神科医(主に先輩医師)のアドバイスを求め、場合によっては連名で発行する。 ということでしたが、実際のところ、どういった経緯で鑑定をしていただくのがベターなのでしょうか? 長文になり申し訳ありませんが、ご存じの方がいらっしゃればご指導をお願いいたします。
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>>実際のところ、どういった経緯で鑑定をしていただくのがベターなのでしょうか? 訪問診療で老人ホームなどを診療されていれば、通常の医師よりも頼まれる確率は高くなるでしょう。 だからといって、個人が精神鑑定をしてくれる精神科医を探すのは、不可能に思います。 成年後見人の申立者は、患者の家族や兄弟姉妹になる可能性があります。 申立人が家庭裁判所に対して申し立てをします。 そこで、精神鑑定を必要とされるのは、全体の約17%程度です。 また、鑑定にかかる時間ですが、1か月程度が約50%程度、2か月程度が25%程度です。 費用面では、5万円から10万円程度になります。 No.1でも書きましたが、精神鑑定ができる医師がいなければ、家庭裁判所で鑑定人を選任します。 鑑定事項を記載し、医師も宣誓をしてから引き受けます。 最後に、最高裁判所事務総局家庭局が作成した「鑑定書」ですが、素人の私から見ても、せいぜい診断書レベルです。 身体障害者の申請する診断書、生命保険の重度障害保険金に必要な診断書、とそれほどの差はありません。 鑑定書を書くのは、主に精神科医であり、結論を言い渡すのは裁判官です。 精神科医からすれば、「この程度の内容で、今後の患者の人生を左右するのはいかがなものか」という反論が出出来ても不思議ではありません。 裁判官は、法律のプロですが、医学は素人です。 反対に精神科医師は、医学的にはプロですが、法律には素人です。 事実上、これが家庭裁判所のルールとされているなら、これに従う以外にはありません。 精神科医師で構成される学会が、最高裁判所に申し入れするなどすれば、将来的には変わるかもしれません。 いずれにしても、難しい問題です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_2.html まずは、裁判所のHPでご覧ください。 精神鑑定が必ずしも必要ではありません。 必要な場合、裁判所から精神科医が選任され、調べる事項を委嘱します。 委嘱された内容に基づき、精神鑑定をします。 精神科医の専門医制度として、「精神保健指定医」というのがあります。 おそらく、そのような方でなければ、まず、精神鑑定をする機会がないと思います。 助手としてなら、可能性はありますが。 「精神鑑定」と聞けば、猟奇的な犯罪者に対して責任能力の有無を判断する、「司法精神医学」を連想されるでしょう。 この鑑定書でも、かなりの分量の鑑定書になります。 後見人制度の精神鑑定と刑事事件の精神鑑定は、基本的にちがいます。 しかし、精神鑑定をすることに変わりありません。 『日本の精神鑑定』みすず書房 『精神鑑定事例集』日本評論社 『精神鑑定事例集 II』日本評論社 この3点の本が、精神鑑定を理解するのに役立ちます。 もっとも、刑事事件の精神鑑定のほうですが。