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成年後見人制度について
成年後見制度について昨日少し質問させていただいたのですが再度、質問させてください。 例えば、被後見人は自宅以外に一棟マンションを別に持っていたとします。一棟マンションは何室かあり、すべて部屋を他人に貸して家賃収入を得ていました。年金もあり、収入にはそれほど困っていませんでした。 被後見人は息子が2人いて同居していました。息子2人が推定相続人とします。被後見人は元気のうちに遺言書を書いて残しておきました。内容は自宅は長男に、一棟マンションは次男にあげるということでした。そして現金は、2人で均等にわけるという内容でした。遺言の内容は長男だけが知っていたとします。 被後見人が、病気になったので、長男が成年後見人の申し立てをして、後見人は長男になりました。ここで質問です。 (1)自宅以外の不動産は、裁判所に許可なく売買できるという人がいますが、一棟マンションを後見人の長男が裁判所の許可なく、売ってしまったら、被後見人が亡くなった後に得をするのは、長男ということになると思うのですがどうでしょうか?被後見人が亡くなった後に長男と弟と揉めると思うのですが。。お金に困っていないのに非移住用のマンションを裁判所の許可なく売ることは出来るのでしょうか? (2)後見人をつけるには相当、被後見人の体の状態が悪くないと無理(全然意識がない状態など)だと聞いたことがあるのですが、実際のところ、どうなんでしょうか?任意後見人で後見人を指定していないのであれば成年後見人をつけるのは難しいのでしょうか?
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- mpascal
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解任申し立てできますよ。 http://www.naiken.jp/kouken/hki_kainin.htm
- mpascal
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長男が不正をしそうなのであれば、親族として同意しなければ良いのですよ。 「長男は不正をしそうなので同意しません」と書いてね。 家裁は、たぶん第三者を後見人に専任してくれますよ。 その代わり、後見人費用を支払わなくてはいけなくてはいけないでしょうがね。
- ben0514
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売却手続きに家庭裁判所の許可は不要ですが、後見人の代理権を超える行為と求め、元の状態に戻すか、それに変わる形を求めることができると思います。 元に戻す為に買い戻しをするような場合に売却金額を超える資金が必要となれば、後見人のふところで対応することになるかと思います。 ご質問のような場合には、弟さんは親を含めて恨むしかない部分も覚悟が必要でしょうね。親が弟さんにだけ内緒に遺言書を作成すれば、知っている人で融通が聞いてしまうものです。 遺言書の残し方や考え方もいろいろで、それぞれの子にすべてお前に渡す遺言書を書いたと伝えたり、一方にだけすべてお前に渡すように遺言書を書いたとして、老後のすべての面倒を見させる。しかし、実際の遺言書では、異なる内容にするということも可能です。遺言書は、公正証書などにすることも可能であり、子以外に預けたり遺言執行者を指定することも可能ですからね。 しかし、そのようなことをしてくれなかった親を怨むことになるでしょう。 ただ、怨むだけではいけません。弟さんも親の財産を把握しているべきです。定期的に不動産登記簿謄本などを取り寄せるだけでも、違うでしょう。問題の発覚が早く、すぐに家庭裁判所へ申し出れば、家庭裁判所も指導が可能だったり、いろいろな方法があると思います。 後見制度を利用するためには、被後見人となる人の状況次第です。元気そうに見え、普通に喋れているように見えても、認知症が重い場合もあることでしょう。ただ、裁判所は第三者として判断するため、主治医等の診断書などを参考に、必要に応じて裁判所指定の医師に鑑定依頼をすることもあります。 私の祖母に成年後見制度の適用を受ける際には、その目的の中心が祖父の相続手続きということでした。しかし、祖母は病状により意思疎通ができず、何を考えているのか、こちおらがしゃべっていることがどの程度理解できるかわからない状態でした。そのため、祖父が亡くなったことなどを知らせることで病状悪化の可能性も幾分かあるような状態でした。 そこで、主治医に対してどれだけ明確な判断ができるか怪しく、すでにある病気療養の中で家族の大きな変化などを感じるようなことを与えることをすべきではないということを医学的に診断書に書いてもらうように依頼した結果、家庭裁判所では鑑定も省略し、後見の開始の審判を受けることができましたね。 ですので、体の状態などというものは、判断する人にもよりますし、家庭裁判所も鬼ではなくある程度の状況を把握したうえで対応をしてくれます。ただ、私の祖母の際には、推定相続人全員の後見の申し立てと後見人候補者の同意を書面にして提出していたため、家庭裁判所も安心して審判を出せたのでしょうね。 任意後見制度は、ある程度元気なうちでなければ意味がありません、任意後見の契約自体が無効となりえる状況では意味がありませんからね。 最後になりますが、後見人が長男となることを前提の質問ですが、弟さんの意見も聞いたうえでの家庭裁判所の判断での後見人となることでしょう。申立後に弟さんが強くお兄様が後見人にふさわしくないということであれば、強く異議を申し出ることも可能だったはずです。その上で弁護士などの第三者に後見人になってもらうことも可能だったでしょう。また、お兄様が後見人となった後でも、後見人としてふさわしくない行為があるということで、後見人の変更の申し立てなども可能なはずです。
補足
後見人という制度は被後見人の財産を守る制度だと思っていましたが、違うのでしょうか? 勝手に後見人が被後見人の財産を処分できてしまうのは何か恐ろしい感じがしますし。 現実、少し前にニュースで後見人の弁護士が被後見人の多額の金額をおろし、自分で使用していたということですが。。 再度質問ですが、次男は、後見人の長男が勝手に意味なく一棟マンションを売ってしまわないようにできないのでしょうか? 弟は被後見人の財産を守るためにどのような対策が必要でしょうか?
- mpascal
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>(1)自宅以外の不動産は、裁判所に許可なく売買できるという人がいますが、一棟マンションを後見人の長男が裁判所の許可なく、売ってしまったら、被後見人が亡くなった後に得をするのは、長男ということになると思うのですがどうでしょうか?被後見人が亡くなった後に長男と弟と揉めると思うのですが。。お金に困っていないのに非移住用のマンションを裁判所の許可なく売ることは出来るのでしょうか? 許可はなくても売却はできます。(不正なことをすれば罰せられるでしょうが) http://watanabe-corp.jp/category/1686993.html 遺言書にマンションのことが書かれていれば、たとえ売却したといても、その売却金額は弟さんの取り分となるのでしょう。 >(2)後見人をつけるには相当、被後見人の体の状態が悪くないと無理(全然意識がない状態など)だと聞いたことがあるのですが、実際のところ、どうなんでしょうか?任意後見人で後見人を指定していないのであれば成年後見人をつけるのは難しいのでしょうか? 体の状態ではなく、判断能力の問題です。金銭管理が出来ないレベルに認知症が進行していれば成年後見の対象になるでしょう。 以下、wiki より転載 ・後見開始の審判 精神上の障害により判断能力を「欠く常況にある」者を対象とする(7条)。 後見開始の審判の請求権者は本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官である(7条)。なお市町村長も65歳以上の者、知的障害者、精神障害者につきその福祉を図るため特に必要があると認めるときは後見開始の審判を請求することができることとされている(老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健及び精神障害者福祉法51条の11の2)。 家庭裁判所の後見開始の審判により後見人を付すとの審判を受けた者を成年被後見人、本人に代わって法律行為を行う者として選任された者を成年後見人とよぶ(8条)。 家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任する(843条1項)。成年後見人については複数の者が選任されることがある(843条3項・859条の2)。また、法人が成年後見人となることもある(843条4項)。後見開始の審判については請求権者の請求に基づいてなされるが、成年後見人の選任は家庭裁判所の職権による。
補足
後見人という制度は被後見人の財産を守る制度だと思っていましたが、違うのでしょうか? 勝手に後見人が被後見人の財産を処分できてしまうのは何か恐ろしい感じがしますし。 現実、少し前にニュースで後見人の弁護士が被後見人の多額の金額をおろし、自分で使用していたということですが。。 再度質問ですが、次男は、後見人の長男が勝手に意味なく一棟マンションを売ってしまわないようにできないのでしょうか? 弟は被後見人の財産を守るためにどのような対策が必要でしょうか?
補足
後見人が決まる前なら長男は信用できないので駄目だと家裁にいえますが、後見人が決まった後に言えるのでしょうか?