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後見人についての質問です。
後見人について、質問です。 後見人を立てる手続きを行うとき、本人に判断能力があるかどうかの診断が必要だと思うのですが、その診断は誰がするのですか? 裁判所の人ですか?医者ですか? もし、医者なら、かかりつけの医者ですか?かかりつけの医者がいない人は、どうなるのですか?
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管轄の家庭裁判所によって手続きが少しずつ違うかもしれませんが、申立てに必要な診断書は裁判所の所定の書式があります。家裁からその用紙を入手して精神科の専門医でも良いですし、かかりつけの内科の医師でも良いので診察を受けることです。その内容を裁判所で判断して、鑑定が必要であればその後鑑定を実施することになります。かかりつけの医師がいないときは管轄の家裁に電話して聞けば親切に教えてくれますよ。または市・区・町村でも相談にのってくれます。
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- poolisher
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回答No.2
裁判所が必要に応じて鑑定します。 鑑定人は裁判所から委任された医師になります。 鑑定費用は申立人に請求されます。 かかりつけ医者がない(=診療、診断実績がない)場合はほとんど 鑑定に回されるでしょう。
- au-soleil
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回答No.1
成年後見人ですよね。認知症、知的障害、精神障害など判断能力が十分とはいえない方の代わり、裁判所に選任された後見人が財産管理や福祉サービス等、手続きをする事ですよね。 裁判所から任命された医師かと、一瞬思いましたが、良く良く順序立てて考えたら…判断能力が無いと医師の診断を得て、裁判所に申し立てをして後見人が立てられるので、先ずは医師に診てもらう事が優先かと思います。 判断能力の有無を診断できる医者ならば、かかりつけの医者が云々などは一切関係ないと思います。