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社会保険と労働保険の違いについて。
はじめまして。 労働保険とは、 >労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労>働保険料を納付しなければなりません。 と税理士事務所のサイトにあったのですが、これはアルバイトの場合でも適用されますか??? また、社会保険の場合は >パートやアルバイトでも、1日の労働時間が一般社員の4分の3以上>で、なおかつ1ヵ月の労働日数が一般社員の4分の3以上である場合>は、常時雇用されているものとみなし、社会保険に加入しなければな>らなくなっています。(強制的に適用) とありますが、労働保険にもこのようなことがあるのでしょうか??? よろしくお願いします。
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- takuya1663
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回答No.2
こんにちは。 簡単に言えば…の話ですが、 社会保険→健康保険・厚生年金(ご質問者の通り)労使折半 労働保険→労災・雇用保険(一人でも雇用すれば加入義務あり) 絶対加入、業種の違いにより料率が違う ということではないでしょうか?
- coco1701
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回答No.1
社会保険 ・広義には・・健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 ・狭義には・・健康保険、厚生年金・・通常こちらの意味の場合が多い (この場合、労災保険、雇用保険・・・労働保険 と呼びます) 労災保険・・会社が保険料負担・・従業員は皆加入させなければならない (勤務中の事故、通勤途中の事故に適用されます) (当然、アルバイト、パートも含まれます) 雇用保険・・会社と本人が保険料を負担・・週20時間以上の労働時間の場合は加入させなければいけません (アルバイト、パート共に対象です、時間によります) (30時間未満を短時間被保険者、30時間以上を一般被保険者と呼びます)