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社会保険対象となる労働時間について。
只今派遣会社で登録して仕事をしているものです。 その派遣会社の方に「週15日以上働いたら社会保険に絶対入ってもらう」と言われました。 社会保険に関して調べたところ、社会保険加入基準となる条件に 「1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合」 とありました。一日6~7時間の仕事ばかりだったので時間ぎりぎりまで働きたいと思っているのですが、 この「1日または1週間の労働時間」とは正社員の労働時間を8時間×5日×4週=160時間と考えた場合、週30時間と考えればよいのか、月120時間と考えればよいのかどちらになるのでしょうか。 もし週30時間と考える場合は、一度でも超えてはいけないのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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雇用主に課せられる従業員を社会保険に加入させる義務は、その従業員がおおむね2ヶ月以上継続して雇用の見込みであり、かつ、 ・1日の労働時間が正社員の3/4以上 ・一ヶ月の勤務日数が正社員の3/4以上 の両方を満たす場合です。つまり、正社員の一日の勤務時間が8時間、正社員の一月の勤務日数が20日とすると、 ・一日の勤務時間が6時間以上 かつ、 ・一ヶ月の勤務日数が15日以上 の両方を満たせば該当します。 ですから、 >週30時間と考えればよいのか でもありませんし、 >月120時間と考えればよいのか でもありません。 たとえば、上記条件を満たすなかで、週4日勤務とすれば、一週間では4日×6時間=24時間であり、正社員の5日×8時間=40時間の3/4である30時間を下回っていますし、月単位でも下回りますけど、やはり加入させる義務があります。
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- walkingdic
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>14日内で一日10時間とかで働いた方が良いのでしょうか…。 なぜでしょうか。社会保険に入りたくないという意味がよくわかりません。 通常社会保険への加入はメリットにはなりますがデメリットにはなりません。
お礼
登録している会社では、社会保険に加入すると月払になるようです。 今、日払でお金をもらってますので、それがなくなるのに抵抗があります。あと親の扶養に入っているのもあります。 でもこれを機会に加入するのも良いかもしれないですね。
- spika1107
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社会保険加入義務が発生する勤務時間・勤務日数などはその通りです。 ただし、これらは一つの目安にすぎず、就労の形態・内容などを総合的に考えて判断したりもします。 『常用的な使用関係』があれば入れられます。 実は、今年から社会保険の適用事業所への調査が活発になったのです。 ある日突然、調査の為の日時を指定された書類が届き呼び出され、 社員名簿~給料台帳まですべてチェックされます。 ギリギリでも当てはまりそうな従業員をピックアップして「社会保険に加入させる事!」と厳しいのです。 1ヶ月の試用期間すら認めてくれませんから。 質問者さまの会社も、その関係で加入させようとしているのかもしれませんね。 余談ですが、質問者さまは現在は国民健康保険に加入されているのでしょうか? 国民保険の全額自己負担に比べて、社会保険は会社が半分負担してくれますので、 このチャンスに入れて貰っちゃった方がずっとお得ですよ。
お礼
そうですね、内勤の方と話したところ、「行政の指導が…」といっていたので、その関係である可能性は高いです。 現在、学生でして、親の扶養に入っています。 今年の前半は就職活動にあてていて、時間が出来た9月から働き出したという所です。 日払でなくなるのはちょっと痛いですが、入れて貰うのも良いかもしれませんね。 いろいろと教えていただき、有難う御座いました。
「週15日以上働いたら社会保険に絶対入ってもらう」 この15日とはなんでしょう。 通常会社は社会保険は会社が半分負担となりなかなか社会保険に加入させてくれないので、加入させてもらうにはどのようにすればよいかとの質問が多いのにどういうことなのでしょう。 会社としては加入の条件を満たしているので違反のならないように加入させるといっているのでしょう、とても優良な会社ですね。
お礼
あくまで噂なのですが、どうやら行政の指導がはいり、慌てて加入させている様です。 ただ、日払で社会保険料を引くというシステムが出来ておらず、 月一の振込みになる様で、日払が目的の僕としては逆に損ですね。
お礼
回答、有難う御座いました。 まず、一日6時間以上である事と、15日以上である事が重要なのですね。 14日内で一日10時間とかで働いた方が良いのでしょうか…。 非常に参考になりました。有難う御座います。