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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の労働時間について)

社会保険の労働時間について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の労働時間に関する疑問について解説します。
  • 社会保険への加入条件や休暇による除外される可能性、出勤繰越しについて説明します。
  • 労働時間の合計が週30時間5日以上であるか、月末までに合計数が足りていれば問題ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.1

(1)それは関係ないです。 通常勤務していた場合の想定労働時間ですから ローテーション勤務とかの指定された休みではない日に休むことは 想定に入っておりません。 週30時間というのは各週単位ではなく 半年とか1年とか通算でみたときのおおよその平均です。 http://hoken.azukichi.net/shaho_kanyu.html なので(2)、(3)の質問は関係ありませんね。 それと週30時間以上の労働者に義務付けられておりますが それ未満で任意で加入することを禁止されているわけではありません。 会社側も労働時間の多少の長短で加入や脱退させていたのであれば 事務手続きがいちいち面倒になるだけメリットがありません。

noname#230087
質問者

お礼

早い返答ありがとうございました。 とても助かりました。 URLもつけて頂き感無量でした。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>(1)そんななか、1日2日私用で休んだ場合、社会保険から除外されてしまうのでしょうか? 除外されません、実働数でやると事務処理が煩雑になるだけなので(ひとりの労働者に対して、場合によっては毎月加入脱退手続きが必要になる)、あくまで契約の所定労働時間(日数)です。 なので2と3の質問は必要ないです。

noname#230087
質問者

お礼

丁寧な返答ありがとうございました。 とても助かりました。 安心しました・・・。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

所得労働時間,所得労働日数ではなくて所定労働時間,所定労働日数だろう。 契約で決まっている時間,日数が変わらない限り,少しくらい休んでも社会保険の加入には関係ありません。 休むときは有給休暇にしておきなさい。そういう労働条件なら,半年後には10日の有給休暇の権利が与えられるから。

noname#230087
質問者

お礼

焦りすぎて誤字に気づきませんでした・・・ 間違いの指摘含め、教えて頂きありがとうございました。 とても助かりました。