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社会保険の加入義務について幾つか質問させて下さい。
パートタイムの場合、労働時間および労働日数が正社員の4分の3以上の場合は、社会保険制度に加入しなければならない、となっていますが。そこで質問です。 正社員の3/4というのは、正社員の実働時間(時間外も含めた)のことなんでしょうか? こちらの質問もお願いします。 私は先々月22日働いて110時間の実働時間(時間外も含め)がありました。先月は22時間働いて、実働134時間ありました。 でも未だに社会保険の加入がなされていません。先々月、先月分は研修期間ということだったので、ついていないだけなのかなと思ったのですが、労働基準法では研修期間の定めは特に無かったと思うのですが。ちなみに、面接の時には社会保険加入の希望をだして採用されました。 何らか期間的な免除みたいなものがあって、それを適用しているのでしょうか。 それとも、意図的に加入を遅らせているのでしょうか(経費削減とか)。 ご教授お願い致します。
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- ben0514
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正社員の所定労働日数の3/4というのは、所定労働時間で判断するものです。 したがって、定時勤務が8Hであり、平均所定労働日数が21日と計算すると、正社員は所定労働時間が168Hとなることでしょう。この168Hの3/4と計算すると126H以上で加入義務が発生することとなるでしょう。 ただし、過去の実績で判断するのではなく、雇用契約や労働条件から見込みで判断することになります。ですので、たまたま残業や研修などによる勤務があったために3/4を超えたというだけであれば、加入義務は発生しないことでしょうね。 変に実績を加味してしまうと、この月は加入、この月は喪失ところころと手続きしなければなりませんからね。実績でどうこう言うには、もっと長い期間で見る必要があると思いますね。 また、雇用契約の期間に定めがあり、その期間が1カ月以下となっており、更新の約束がなければ、臨時雇いですので加入義務がないことになり、ただ偶然更新されただけという考えもあり得ますからね。更新や1カ月を超える見込みがあって初めて、加入条件の判定になるのでしょうからね。
- kqueen44
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正社員の所定労働時間の3/4以上なので、正社員が8時間労働なら6時間以上勤務し、週の所定労働日数も正社員の3/4以上でなければなりません。(1日の所定労働時間と週の所定労働日数、両方共に正社員の3/4以上で適用) 2ヶ月位内の契約期間とかでなければ、1日6時間以上勤務し、月22日労働日数があれば社会保険適用されるはずです。 1日あたり6時間以上というのが微妙なところなのかも。 先々月は1日5時間なので会社は適用しなくてもOK。先月は6時間以上ですね・・・会社に問い合わせてみても良いとは思います。 今月はどうなんでしょう?? 正社員(常用雇用者)の所定労働時間が基準です。 週の所定労働日数と1日の所定労働時間の両方で3/4以上でないと社会保険は加入しなくても良いことになってたはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 先々月と先月は研修期間ということもあって、就労時間5.5時間でしたから、残業があっても、無理なのかなと・・・。 今月は就労時間が6.5時間になっていますから、大丈夫なはずですが、一抹の不安はあります。結構いい加減なんです。業務内容の契約書もないし。雇用期間の定めみたいなものもないし。 今月加入してもらってなかったら、突ヤメしようかな。そうしても、文句すら言ってきそうにない会社です。
お礼
回答ありがとうございます。 先月で研修期間が終わりましたので、基本は6.5時間なので、今月分が勝負になると思います。 もし、加入できてなくても、会社を辞める良い理由が出来たと、割り切れています。