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社会保険についての質問
- 社会保険についての求人広告で気になる点があります。具体的には、求人広告に出ている「正社員」「契約社員」は社会保険があるのに対して、「アルバイト」は社会保険がないのでしょうか?労働時間や労働日数によって状況が異なるのか分かりません。
- 過去に経験したうどん・しゃぶしゃぶの店、大型ペットショップ、洋食カフェの求人についても経験を共有します。うどん・しゃぶしゃぶの店では契約社員ではないと入れないと言われました。大型ペットショップではアルバイトは社会保険がないと言われました。洋食カフェでは一年間の年収が160万円以下では入れないため厳しいと言われました。
- 会社によって社会保険の適用条件が異なるのか、アルバイトは元々除外されているのか気になっています。特に多店舗を持つ会社では、正社員や契約社員を雇っているので社会保険に入っている可能性が高いと思います。個人経営の小さなカフェやレストランでも社会保険の適用は厳しいのでしょうか。飲食店関係で社員以外の社会保険適用は限られていると感じます。詳しい方の意見を聞きたいです。
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飲食店は法定外業種となっていますので、従業員が何百人いようとも、個人経営であれば加入義務はありません。 法人であれば、社会保険は強制加入ですからアルバイトやパートであっても条件を満たせば加入が必要になります。 条件として 1日又は1週間の労働時間が正社員の3/4以上 1ヶ月の労働日数が正社員の3/4以上 両方の条件を満たしていれば加入の必要があります。 ただし、2か月以内の期間を定めて雇用される者は除外されます。
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- saltmax
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事業者側の加入義務については 雇用保険、労災保険は必ず加入。 健康保険、厚生年金保険は法人なら強制加入、 事業主が個人の場合、従業員5人以上は強制加入、 従業員5人未満は任意。 個人事業主の場合の従業員5人以上でも一部の業種は任意(接客業とか法定16業種以外) 法定16業種 製造業、建設業、鉱業、電気供給業、運送業、貨物積卸業、清掃・とさつ業、物品販売業、 金融保険業、保管・賃貸業、媒介周旋業、集金・案内・広告業、教育・研究・調査業、 保険・医療業、通信・報道業、社会福祉事業・更正保護事業 労働者側の加入要件は 雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上で31日以上続けて雇用される場合。 健康保険、厚生年金保険は週の所定労働時間が一般社員の3/4(30時間)以上の場合。 労働者側の要件を満たしても 個人事業主で5人未満の従業員数、又は接客業等の任意業種なら 事業主の加入は任意なので適用がないかもしれない。 会社は毎日生まれて毎日つぶれていくので 事業主が自ら加入申し込みをしないと 役所では事業所があることすら知らない。
お礼
そうですか。 とても丁寧な回答ありがとうございます。わざわざ調べてもらってすみません。 飲食店は特に、個人経営だったりそうでなかったり・・分からない部分が多いですね。 ただ、あからさまに、「アルバイトの場合は社会保険はない!」と言う職場も……いただけないかなと(;_;) 有限会社もまた同じ事なのでしょうかね。 電話で確認は必要ですね。面接行ってないと言われたら、元もこうもないので… (確か、動物病院や歯科助手も、ある所とない所と様々でした(ToT))職場によりますね
- maiko0318
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>労働時間数や、労働日数によって入れると 社会保険に入るとあなたが払う保険料とは別に、 会社が健康保険組合に保険料を納めます。 よって、会社が裕福でないと入れたがらないのです。 国民健康保険だと会社の負担はゼロですので。 バイトでも労働時間数や、労働日数によって入るようにしなさいとの 国の指導があったりしますから対面を考えて入れるとは書きますが、 入社したらいろいろ条件をつけて入らさないということもありえます。
お礼
そうですか。やはり会社によって違うんですね。求人広告だけでは信用性に欠けるので、ちゃんと電話等で確認した方がよさそうですね。 だいぶ前に、動物のテーマパークみたいなとこで、アルバイトさんは保険等はない…と、面接で言われた事もあったので。検討してみます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。やはりそうですか。 私の応募したのは確か幾つか店舗を構える会社だったと思うのですが……。儲かってないのかな? 有限会社とはまた違うのですかね。 いざ面接に行って、保険はないと言われたら、元もこうもないので、事前確認とかも必要ですね。