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悪質な不動産業者の犯罪を立証したい!
アパート退去時の敷金精算から生じたトラブルが原因なのですが、あまりに悪質なため悩んでいます。 これまでに消費者相談センターや宅建協会に相談し、色々と自分で動くうちにこの業者の本質が見えてきました。 この業者、不動産業者と言う立場を利用して「原状回復」を理由に敷金と追加請求をしてきているのですが(実際には壁紙、塗装などのリニューアル費用)、これまでの発言や請求の内容にかなりの虚偽事実があり(これについては会話は全て録音し、嘘である証拠もある程度揃っています)これは詐欺未遂に該当しませんか? さらに今回、大家からこちら宛ての文書をこの不動産業者から渡されましたが、日付が二ヶ月も前の物で、しかもコピーでした。 恐らく話がもつれた時の切り札として隠し持っていた様なのですが…。 私宛になっている以上は所有権は私にあると思うのですが、故意にこの文書を隠し持っていたのは罪になりませんか? また、この文書はどうも大家本人による物では無いと思われるのですが、仮にこの文書が不動産業者による捏造だとしたらこれは「公文書偽造」などには該当しませんか? 質問が多重になり申し訳ありませんが、知恵をいただける方、宜しくお願い致します。
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国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というのを出していてこれを根拠に戦うのが有効です。参考URL見てください。 「国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というキーワードでGoogle検索すると、解説HPが沢山でてきますよ。 「悪質な不動産業者の犯罪を立証したい!」というお気持ちは良く判りますがまずは、「敷金を取り戻す、追加などとんでもない」という問題の解決が先決でしょう。 それには警察に行くより簡易裁判所に「敷金返還請求」を申し立てるのが最も簡単です。裁判を受ける自由がありますから、無視されたり、拒否されたりすることはありません。訴状はA41枚で、関裁判所には書き方の相談所も併設されていますから(東京簡易裁判所の場合。無ければ受付窓口が相談に乗ってくれるでしょう)、まず相談されるとよいです。 国土交通省のガイドラインを根拠に「敷金返還請求」裁判を起こすと言えば、それだけで本件解決すると思いますが、勝訴確実な裁判で弁護士も不要です。簡易裁判所事件は必要なら友人でも知り合いでも弁護人になってもらえます。 実際には壁紙、塗装などのリニューアル費用については、業者とつるんで高額な見積書としている可能性もあります。大きな本屋さんの建築コーナーに行くと、リフォーム工事の平均・標準的な単価が載っている本がありますから、この単価と数量を掛ければ平均・標準的な費用が判断できます。これで計算した費用と敷金の差額を返してほしいという裁判を起こすわけです。 ガイドラインによれば、経年変化、消耗・摩耗などは原則オーナー負担です。よって費用計算では、こういう費用は無視してよいことになります。 >これまでの発言や請求の内容にかなりの虚偽事実があり(これについては会話は全て録音し、嘘である証拠もある程度揃っています)これは詐欺未遂に該当しませんか? >また、この文書はどうも大家本人による物では無いと思われるのですが、仮にこの文書が不動産業者による捏造だとしたらこれは「公文書偽造」などには該当しませんか? 社会制度の基本を揺るがすとか、これによって質問者さんがとてつもない損害を受けた場合なら別ですが、本件敷金の返還・追加請求を巡るトラブルという枠組みの話と警察は理解するでしょう。 刑事事件と民事事件は別ですから、相手がたとえ有罪になっても敷金は戻ってきません。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は私は不動産屋にもらいましたが、入手方法はHPの国土交通省の窓口で聞いてみるとよいでしょう。PDFでダウンロードできれば便利なのですがね。
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
裁判にしてください 敷金返還請求 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34596&hanreiKbn=03 で調べたらわかると思う
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
実際の敷金額と追加の請求額はどのくらいでしょう? たとえば敷金1ヶ月で金額が5万で追加が3万で回復費用が合計8万、敷金が2ヶ月10万で追加が5万で回復に15万など・・・。 また原状回復が大家負担なのか過失等によって借主負担となるのかもわかりませんが、状況としては「大家負担」になるべきものと考えます。 詐欺罪になるか・・・というと見積書が提示されている以上は「詐欺」にはならないと思います。でも見積書が何度も変わったりするとそこを突いて解決策を探ることはできるかと思います。「詐欺未遂」の場合は被害が出ていないので犯罪にはならないでしょう。 ところですでに清算は終わっているのですか?その上で「詐欺」としたいのか清算をしていないので何とか追加分の支払いをしたくないとか敷金を取り戻したいのでしょうか?これによっても動きは変わってきますね。 なお、公文書は「公務員が書いた文書」になるので不動産業者が捏造しても「公文書偽造」にはならないでしょう。 #1さんも回答のとおり、文書の内容がわからないのですが「私文書偽造」になるかどうかは微妙なところでしょう(ならない可能性が高い?) ・すでに清算が終わっているのか ・犯罪を立証して何をしたいのか(逮捕?営業停止?敷金返還?) もう少し状況が知りたいところですね。
- gigoparapara
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虚偽の事実を述べて金を詐取しようとしたのなら詐欺未遂罪が成立しますが、本件のように僅少な額ではまず警察や検察は動きません。 彼らが動くのは、組織的かつ被害額が巨額の詐欺事件です。 「私宛になっている以上は所有権は私にあると思うのですが、故意にこの文書を隠し持っていたのは罪になりませんか?」 普通はなりません。 「この文書はどうも大家本人による物では無いと思われるのですが、仮にこの文書が不動産業者による捏造だとしたらこれは「公文書偽造」などには該当しませんか?」 文書の性質にもよりますが、詳細が分からないのでなんともいえません。 仮定が正しく、かつその文書が重要な文書であり、しかも大家の承諾無く作成された大家名義の文書なら、不動産業者に私文書偽造罪が成立する余地がありますとしか言えません。