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敷金全額精算について (2)
- 以前こちらで「敷金全額精算について」でお世話になった者です。
- 敷金全額精算についての経緯と現在の問題点について説明しました。
- 訴訟を進めるにあたり、アドバイスを求めています。入居時&退出時の写真等がないため不安が残っています。
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まずさ 原状回復するための根拠はどこにあるのか・・・そこからがスタートです 特約からでしょうか。それとも単なる原状回復によるものでしょうか・・・ クロス,フローリングについては,特約により賃借人が負担すべ き原状回復費用の範囲が明確に示されているとはいえないから,費用負担の 特約が合意されているとみることはできず,原告の費用負担は故意・過失に よる損耗部分に限定されるべきことになる という判例もあります。特約ならそれを有効にするにはまたそれで契約前に承諾したのか という前提があってできる事になります。 後は面積がないから何ともいえない見積書・・裁判所がどう判断するのかな まあ写真があってもそれが本当なのか誰もわからない状態でしょう・・ 支払いが合計1,312,500なんて完全に新しくしたもの 浴室はつりなんていうのもよくわからない・・・築何年ですかね・・・ あなたの前の住居人もいてると思うんだけど・・それを請求されては困る そして損傷となってますがつかえないのでしょうか・・・ 動くなら使えるわけできれいにして貸さなければならないというものでないし そんなにヘビースモーカーなのかな・・・ タバコを吸っていたからと言ってなんでも請求できるものじゃないからね。 洗浄するために無公害の特別な潜在を買い求めて洗浄してもらい これなんて必要ないでしょう。 後は全部汚れていたのか・・そこも一つの問題 大家が写真をとってもそれが本当なのか・・・もう工事も終わったあとだからね。 損傷なら使えないというのを大家が証明しなくてはならない まあ反論したらたぶん下がると思うよ。後からあれで請求金額があがればあれは何だったの・・ 大家側としては大人しくしてもらうのが一番かな・・・ 大家が立会いしていないのが一番の致命 判例より ,(1)本件物件は築25年くらいで,原告は妻と二人で本件物件に居 住し,賃借期間中通常の用法で使用し特に問題となる点はなかったこと,(2) 被告は,本件物件の仲介業者であるB商事に任せており,本件物件明渡しの 際,B商事の担当者が原告と共に本件物件を点検・確認したが,担当者から は綺麗に使っていると言われ,特に問題箇所の指摘はなかったこと,(3)原告 が本件物件を退去した後,被告から敷金の精算についての説明はなく,その 後の話合いも行われなかったこと,が認められ,これに反する被告本人の供 述は採用できず,結局,被告が主張する原状回復費用を原告負担とすること は相当ではない。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090304161231.pdf 本来はその場で確認すべきものそれを怠ったのはプロとして大家のミスかな・・ 後から何でも言えるというのはおかしいよね あの請求書じゃわからないね。写真があってもあなたの部屋の物とは限らないし 見積書は見積書であって本当の請求もわかないし・・ しかし高いと思いますよ。
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- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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まず、日常生活においての汚れ・損壊等については原状回復に含まれないことは既に裁判の前例がでていますので、争点にはならないと思われます。ただし今回の損傷について、借主責任による原状回復が必要であったかどうかが争点になるでしょう。 しかし、借主に負担義務があったと主張しているのは大家側であり、その立証責任は大家にあるとする方向に持っていけば賞賛は十分にあると思いますよ。 こちらが証明しようとするから難しくなるのであって、全てを相手に擦り付けるやり方もあります。 あとは、それをやってくれる弁護士をあなたが探せるかどうかですね。 通常はやりたがらないでしょうから。
お礼
少額訴訟の予定なので、弁護士には依頼せず自分で全てやろうと思っています。 こちらが立証する必要は無いと言う事でしょうか。もう少し調べてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
> 結局解決しないため少額訴訟に出ようと思っております。 もう弁護士さんの領分です。ここで“ど素人”がああだこうだ言っても無責任な外野の野次でしかありません。専門家に相談されてください。 裁判ではちょっとした言葉の言い間違いまで追及されます。“ど素人”に判る事は無いでしょう。
お礼
区がやっている無料弁護士相談にも行ってみようと思っております。 ご回答ありがとうございました。
お礼
築30年前後の38平米の物件で、退去時の最終チェックには大家さんも立ち会っています。 有利なコメントをいただき少し安心しました。 教えていただいた判例、確認してみます。 ご回答ありがとうございました。