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取引先と契約書内で交わした担保はいつでも返してもらえるのですか?
A社の商品を扱う上で(A社から購入し販売する上で)、契約履行の担保として10万円をA社に預けることを契約書に明記しました。 契約書の有効期限は「6ヶ月」で、その後、どちらかが何も言わなければ以後「6ヶ月」づつ自動更新されるというように明記しました。 結局、1年以上A社の商品を扱うことはなく時が過ぎました。 そして、もう今後もA社の商品を扱うことは無いと考えたので契約を破棄し担保のお金を返還してもらおうと考えています。しかし、この1年間A社とは全くコンタクトを取っていませんでした。この場合、ちゃんと担保の10万円は返還してもらえるのでしょうか? 専門家のご意見を伺いたく思います。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>ところで、契約を解除する際には何か必要な書類や手順があるのでしょうか? 少なくとも、契約書が解除された旨の書類を作成する必要はあるように思うのですがどうなのでしょうか? 通例であれば、契約解除を申し入れた書式を受け入れてください。解除書式は、契約内容、契約日、契約解除日、解除承認署名、捺印があれば充分です。初期契約書と解除所書類を保管してください、保管期間は3年程度で良いでしょう。その後は破棄処分が必要です。 >また、今回の場合、取引先が保証金を返却した場合は領収証の発行も必要になるのでしょうか? お忙しいとは思いますが、ご回答頂ければ大変助かります。 よろしくお願いいたします。 やはり領収証又は受取証の交付をしてください。 明細は、某保証金として預け入れ金としても良いと思います。
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- hirosshima
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会計監査上から、受け入れた<保証金>は、預り保証金科目として必ず計上することが必要です。 また、決算確認として、承認を求めることも必要です。 両者の契約履行解除による場合は、契約解除日に預り保証金の返却をしなければなりません。 返済後の確認をも求めてください。
お礼
なるほど、細かい点からのアドバイスありがとうございました。
補足
ところで、契約を解除する際には何か必要な書類や手順があるのでしょうか? 少なくとも、契約書が解除された旨の書類を作成する必要はあるように思うのですがどうなのでしょうか? また、今回の場合、取引先が保証金を返却した場合は領収証の発行も必要になるのでしょうか? お忙しいとは思いますが、ご回答頂ければ大変助かります。 よろしくお願いいたします。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
まともな会社なら返還して貰えます 当社も30年前の保証金を返還したことが有ります
お礼
30年前とはすごいですね。アドバイスありがとうございました。
お礼
大変早急なご対応、誠にありがとうございました。 大変助かりました。