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請負契約の解除について

現在、SEとして、A社と12月末まで、請負契約をしています。 A社はB社から仕事を請負っている関係で、私は今、B社で働いています。 今度、B社の都合で、今の仕事が10月いっぱいで終了となり、A社との契約が破棄される事になりました。 今月10日に、A社より「今月末まで」という通知が突然ありました。 私とA社との契約では、「契約の終了は、1ケ月前までに通知し、双方が話し合う事とする」という一文があります。 この場合11月、12月の請求はできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

A社とB社との関係は、あなたとA社との契約に関係ありませんから、それを理由にA社があなたとの契約を一方的に解除することは出来ません。 「契約の終了は、1ケ月前までに通知し、双方が話し合う事とする」という契約になっているのですから、双方の話し合いで解決することになります。 話し合いに応じない場合は、最悪の場合、訴訟を起こすしかないでしょう。

kagari701
質問者

お礼

ありがとうございました。話し合いをしてみたいと思います。

kagari701
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。もし、訴訟を起こす事になった場合、どうしたらいいのでしょうか?やはり、弁護士に相談した方がいいのでしょうか?それとも手順だけ教えてもらえれば、自分で起こす事はできますか?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 訴訟の前に、裁判所に調停の申し立てをする方法もあります。 調停については、下記のページをご覧ください。 http://www2.ttcn.ne.jp/~futami/2-2.html いずれにしても、弁護士に相談されたらいかがでしょうか。 弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっています。 申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html 又、ご自分で訴訟も出来ますが、詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2honnin.html
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

どうやら、実際には労働者派遣の実態であるにもかかわらず、派遣法の制約を回避するために請負契約にしているように見えます。 1ヵ月前予告による解除申入可の定めがあるのですから、10月10日の通告であれば11月10日までで契約を終了する旨の申し入れがあったことになります。 これにkagari701さんが異議を唱えた場合、「期間変更(契約条件変更)に応じない」=「当初期間までの同条件での契約存続を主張する」ことはできるでしょうが、報酬の支払はどうなっているのでしょうか。 請負業務ですから、成果の内容毎に報酬金額が定められているものと思います。逆の言い方をすると、成果が存在しなければ(請負業務を指示しなければ)報酬を支払う義務は負わないことになります(平たく言うと、飼い殺しもできる、ということです)。 契約条件の内容がわかりませんので、何とも言いがたい部分ではありますが。

kagari701
質問者

お礼

ありがとうございました。

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