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家主が設備を担保に・・・

予定していた売掛金が入らなくなり、この状況を何とか切り抜けるために、工場の家主に、3カ月家賃を待って欲しいと要望したところ、設備を担保にするのならば3月末まで待つと言われました。30年以上経った古い設備ばかりで、大きいし、重量もある設備で売れるようなものではなりません。処分するにもかなりの出費になるものです。それを踏まえてでも担保にしておきたい理由がわかりません。 設備を担保にすることで家主はどういうメリットがあるのでしょうか。契約不履行にでもなったら、電線等など切断したり、設備の部品等を外して動かなくしたりして、退去を早めるためでしょうか?家賃を払うことが一番良いことはわかっていますが、なんかいい方策はないでしょうか。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

no3は正しくありません。 抵当権設定できなくても、動産譲渡担保契約結べば担保として差押え 可能です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%8B%85%E4%BF%9D

  • niyama35
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

設備を担保にすることにどういう意図が可能性としてあるか。 1・設備を無効にすることによって、立ち退きを促す。 2・東南アジアでは町工場の古い設備の需要がある。 3・商売道具を押さえることによって、債権の優先的回収を目指す。 担保設定できないのではないかと有りますが、ちなみに譲渡担保であれば一時的に所有権は移ってしまいますが、可能です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

その家主が言う「設備を担保」と言いますが、設備に抵当権設定はできないです。 質権設定も、その家主に引き渡す必要があり、重量物なら事実上不可能です。 なお、工場抵当法と言う法律に基づいて抵当権設定登記できますが、これは工場(土地建物)と一体としなければならないので、家主の同意(家主の保証)が必要で、これまた、事実上不可能でしよう。 更に、建設機械抵当法と言うのもありますが、これは設備ではなく重機等が対象です。 以上で、「設備を担保にするのならば・・・」と言うことは、少なくても法律上の根拠に基づく担保の設定はできないことになります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

大家の立場からすると、家賃滞納を原因とする契約解除手続きは簡単ですが、 その後の明渡や原状回復に難渋する可能性があるからです。 家具や家財道具なら移設保管も可能ですが、工場設備となると所有者の同意 がないと収去に大変な手間になります。 例えば借主が夜逃げした場合や自殺した場合、本人を探し出したり、遺族相手 に裁判起こしたりと、泣きたくなるような手間と費用がかかります。 その点で担保設定しておけば、貸主がどうなろうと、設備処分収去の問題は なくなります。 >なんかいい方策はないでしょうか。 先ずは先々の見通しを立てる事です。 見通しがあれば、大家も聞いてくれるかも知れませんし、金融機関からの借入 も可能かも知れません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

その設備がなければ貴方は事業の継続ができないのでしょう。 それだけで家賃の担保としては十分ではないでしょうか。 機械の処分には費用が掛かるかもしれませんが 家賃を払わなければ払うまで事業はストップしてしまうので (設備使用料を支払って借りることは可能でしょうが) 倒産を避ける為には家賃を払う気になるでしょう。 貴方の資産を探し当てて押さえるにも手間も費用もかかることなので 目に見える物を押さえるのが一番ではないでしょうか。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

お困りのこととは思いますが、残念ながらすべては家賃滞納から始まっています。 もちろん担保設定に同意するしないは質問者さんの自由ですが、家賃滞納を認めるかどうかは大家の自由です。 老朽化した機械が担保になるのか、担保にするにしても大家が確実な手続きを取れるか判りませんが、口約束だけでは不安と思っているのでしょうね。 いずれにしても、一刻も早く支払うしかないでしょう。

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