- ベストアンサー
労働時間の制限について
2週間ほど前、私が今アルバイトで働いている会社から 「一週間で30時間、一ヶ月で120時間を超えて働くことはできません。」 という連絡がありました。 以前までは一週間で40時間まで働けたのですが、法律上の理由でという事で上記のように制限されました。 こういう事ってあるのでしょうか? ちなみに服の販売員のアルバイトをしています。 誰か詳しい方、ご回答お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おそらく・・・社会保険の関連だと思います。パート・アルバイトの方の場合、労働時間、労働日数が、正社員の労働時間、労働日数のの3/4以上になったら社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生します。正社員の労働時間が8時間だとするとアルバイトの場合は6時間未満でないとダメということになりますね。 その6時間に、1ヶ月で20日間働くとして6×20=120時間という数字が出たのだと思いますよ。パート・アルバイトを雇っている会社ではよくある話です。 おそらく、今まではそこらあたりをあいまいにして仕事をさせていたのが、社会保険事務所の調査や社会保険労務士の指導を受けるとかして「このままだとアルバイト全員社会保険に加入させなくてはいけない!」という話になったのではないでしょうか? その場合、当然会社も保険料の半額を負担するわけですから大きな出費ですよね。 ちなみに、これは法律で決まっているものではありませんが、社会保険事務所の指針として発表しているもので、ほとんど法律を同じ効果があります。念のため・・・。
その他の回答 (4)
- tk-mari
- ベストアンサー率33% (3/9)
こんにちは、はやり社会保険の適用問題と思います。 まだ、緩やかな処置ではないでしょうか。 私の会社では、週労働20時間以内に制限しています。20時間以内ですと、雇用保険、健康保険、厚生年金の対象から除外になります。 また、よほど時給が高くない限り、所得税もかかりません。 あなたのように、20時間を越え30時間未満ですと、雇用保険のみ適用になると思います。今までのように、30時間を越えて働いていますと、会社は社会保険料(健康保険と厚生年金)を負担せざるえません。また、どんどん保険料は高くなりますが、給付(保険のメリット)は下がる一方です。(このたび、本人負担額が2割から3割に上がりました) このような理由から就労時間制限をせざる得ません。会社が十分保険料を吸収できれば別ですが。 これは、国策ですから会社単位で対応が異なるものではありません。 国も保険料の未収と増収のため必死ですが、弊害も多いように思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もっと厳しいところもあるのですね。 なかなかうまくいかない事って多いですね・・・。
総合労働時間と、保険加入の関係で、 加入必須と加入非必須の ぎりぎりの境界線です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
これは、労基法の問題ではなく、社会保険加入の問題でしょう。 パートやアルバイトの社員が、一週間の勤務日数や、1日の労働時間が正社員の4分3以上の場合、事業主は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 社会保険料は、事業主と社員とで半分づつ負担することになっていて、事業主には大きな負担となります。 「一週間で30時間、一ヶ月で120時間」というのは、丁度、社会保険に加入する必要のない限度になります。 これを避けるために、今回のように措置で、社会保険の加入を回避するのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 以外と大きい会社ですから、チェックが厳しくなったのかもしれません。
あります。 超過労働が多すぎて行政指導を受けたか ワークシェアリングの兼ね合いか、 だと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます。 保険との兼ね合いだったんですね。 しかし「指針」としている辺り、あいまいさを感じます。