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父親の”時間外労働の制限”の請求をした方はどんな問題・不愉快なおもいをしたのでしょうか?

現在、3才と8ヶ月のこどもの会社員の父親です。 二人をお風呂を入れるために、帰宅を早くしなければなりません。 上司とも交渉していますが、よい方向に向かっていません。 なので、“育児・介護休業法時間外労働の制限”(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ikuji/houritu4.html) の“小学校就学前の子の養育又は要介護状態の家族の介護を行う男女労働者が請求したときは、事業主は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはできません。”という事項があることを会社側に提示し、交渉を有利にしようと思っています。 どうしても駄目な時は、上記の正式に法律に基づいて正面突破で行おうと思っていますが、法律で処理するのではなく、信頼関係をベースに解決することで軋轢を少なく解決したいと思っています。 そこで、この“育児・介護休業法時間外労働の制限”を請求された経験があるお父さんに質問です。 これの請求にあたって問題になったり、不快に感じたりしたことを教えてください。 事前に皆さんの経験を知ることにより、交渉をスムーズに進めたいのです。 ちなみに、実際に私の残業時間が少なくなることによって仕事にしわ寄せがいく同じ部署の同僚達は私個人に対しては理解があります。 ですが、部署の責任者は、もし私が法律に基づいて正面突破を行うと、管理職仲間から、「あいつは自分のところから特別なことをした人間をだした管理能力が無い奴だ」と思われるのを非常に恐れています。 ですので、私は、部署の責任者ではない他の管理職にも私の事情を理解してもらって、なんとなく管理職の仲間内で「まあ、しょうがないか」という雰囲気にして、法律とは関係なく、私の残業時間をへらしたいと思っています。

みんなの回答

  • yupyo
  • ベストアンサー率31% (161/513)
回答No.4

>なんとなく管理職の仲間内で「まあ、しょうがないか」という雰囲気にし>て、法律とは関係なく、私の残業時間をへらしたいと思っています。 私は、時短勤務で働いている母親です。 残業時間が減る=給料が減る という前提は、OKなんですよね? 質問者さんが、法律をかざして権利を勝ち取られた場合、 たぶんそれは、時短勤務という扱いになると思いますが、 その場合、基本給が、下がりますよ。 私は基本が7時間勤務の企業で、6時間勤務で働いているので、 毎月の基本給が7分の6です。それに残業もほとんどつかないので、 自分の出産前にもらっていた給料と比べても、少なくて切なくなります. というわけで、 給料が減ってもいいとご家族で同意を得ているなら、時短勤務を 勝ち取るために努力をされるのがよいと思います。 そうではなく、 早く帰りたい、ということであれば、 残業を減らす努力は、管理職がどうこうではなく、自分ですればいい。と思います。 今社会的には、若手でも年俸制の企業も増えています。残業をたくさんするかどうか、は本人のワークスタイル次第です。 特に、法律とは関係なく、残業時間をへらしたい、という 悩みでしたら、 答えは「効率よく働く」しかないと思います。 効率よくこなすことと関係なく、夜遅い時間帯に働かなくては行けない職種である場合(外食産業とか塾業界とかそうでしょうね)は、 そもそも求めているライフスタイルと、 職種があっていない、と考えざるをえない面もあるでしょうね。

  • mi-tan7
  • ベストアンサー率38% (61/160)
回答No.3

こんにちは! 詳しい事が書かれていませんので分かりませんが 帰宅を早くしなければならないと交渉しないといけないほど 就業時間が遅いのでしょうか? 奥様の方のご事情とかも書かれてないので何とも言えませんが まずは奥様、そこが無理ならどちらかのお母様、 それも無理でしたら認可外の保育園等で お風呂や夕ご飯まで食べさせてくれる所を探したり。。。 (うちの娘の保育園ではそれが可能です) お気持ちは非常に良く分かりますが まだまだ日本の社会では現実に男性が育児の為に 早く帰ったり休んだりする事が認めてもらえない状況にあると 思います。 私も共働きの正社員(旦那と私は支店は違いますが同じ職場です) ですが私の方は子供が病気の時、休めても 旦那の方はなかなか休めませんし残業なしで帰る事は出来ません。 >法律に基づいて正面突破 これはやめておいた方がいいと思います。 公務員ならまだしもそうでない場合、 リストラの時、真っ先にクビ切り対象となったり等 色々不利になるケースがあると思いますよ。

  • kaede-com
  • ベストアンサー率21% (214/993)
回答No.2

難しいのではないでしょうか? 私は若輩なので、アドバイスらしいことはできませんが、人事・総務をしていたことがあります。 法的なことを持ち出して交渉を有利にする…これはやめた方がいいのではないでしょうか?勿論、法的に認められることであれば、会社としては容認せざるを得ないでしょう。しかし、その結果見えないところで圧力がかかる可能性があります。 結局のところ、万一の時は会社を辞める覚悟で交渉を望むか…ということになってしまうのではないでしょうか? また、同じ部署の方は理解を示してくれているようですが、本当にそうでしょうか?下の子が就学前までとなると6年近く早く帰宅をする訳ですよね。1カ月くらいなら「子供が生まれたばかりで仕方ないな」と思えるかもしれませんが、6年となると「あの人ばっかり早く帰って」となりませんか?それでなくとも、子供が病気等の時はやむを得ず早退や欠勤をしなければならないことも出てくるでしょう。本当に休みたいときに理解を得られない…ということにならないよう気をつけた方がいいと思います。 ご事情がわからないので、なんとも言えませんが、奥様もお仕事ですか?父親が子供をお風呂に入れるのは良いことだと思いますが、毎日できている人は本当に少ないと思います。週1~2回、同じ部署の方に協力して貰って早く帰れるよう努めた方が現実的に思えました。

  • pipmama
  • ベストアンサー率17% (219/1235)
回答No.1

子を持つ母親ですが、 大変、育児に協力的ら羨ましいお父さんですね。 さて、質問文には、奥さんの状況が書かれていませんが 法律の一文に 請求できない労働者についての項目があります。 質問者さんが会社側に要求したい、つまり  ”奥さんがこの要求を請求できる状況にある” ということでよろしいのでしょうか。 もう少し、ご家庭の状況を補足いただけると >これの請求にあたって問題になったり、不快に感じたりしたことを教えてください。 についても、回答が集まるかと思います。

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