• ベストアンサー

労働に関することに詳しい方へ質問です。

今、私はアルバイトを辞めたくて上司に申請中です。しかし上司はなかなか辞めさせてくれなく、「一週間つづけてくれ。了承しないと規定通り一ヶ月引っ張り出す」と言ってます。 法律等に詳しい方に質問ですが、私はすぐにはやめれないのでしょうか?ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

Ano.2様の回答は「期間の定めのないとき」の場合ですが、ijies様とアルバイト先との雇用契約期間はどうなっていますか? ・1年未満  民法第627条第2項もしくは第3項により、2週間前の通告では駄目。  但し、民法第628条に該当するのであれば即時に辞められる。 ・1年以上で契約から1年を経過していない  上記と同じ ・1年以上で契約から1年は経過している  労基法第137条により、理由の如何に係わらず即時に辞められる。 又、そのアルバイト先に全労働者を対象とする「就業規則」若しくはアルバイトに限定した「就業規則」が存在する場合、退職の申し出に関する規定が、社会通念上正当な内容であれば先ずは就業規則が優先されます。 (法的拘束力は弱いが、過去の判例ではその様な物も存在する) でも・・・Ano.1様も書かれておりますが、  『了承しないと規定通り一ヶ月引っ張り出す』 これってどういうことなんでしょうか? 就業規則は法律(労働基準法に限定しない)に反する部分は無効です。 更に、労基法第5条により「脅迫」行為は禁止されております。 [民法] (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 (雇用の更新の推定等) 第六百二十九条  雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 [労働基準法]  第百三十七条  期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

その他の回答 (3)

回答No.4

就業規則で「退職申し出は1ヶ前」という規定があったとしても無効です。たかのメリヤス事件等でも民法よりも長い予告期間を定めた就業規則の規定は無効とされています。期間の定めのない雇用契約であれば2週間前に退職の意思表示をすれば退職できます。月給制や年棒制等は民法で別規定があるので2週間よりも長くなる可能性があります。就業規則で民法の規定よりも長い予告期間の設定があっても無効です。これは高野メリヤス事件判例より明らかです。就業規則の規定に反したとしても部分社会の法理といって、社則や就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外であり、就業規則違反に対する制裁はせいぜい社内懲戒の根拠とはなっても賠償請求等の根拠にはなりえません。会社という一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している社会の(就業規則という)「一般市民法秩序と直接に関係しない内部的な問題」に、裁判所の司法判断は介入すべきでないからです。少しでも円満に退職する・社内懲戒処分を避けるという点では就業規則に従うことが望ましいですが。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは >法律等に詳しい方に ということなので法律上の解釈ですと 民法の規定上、2週間前に解雇の意思を告げれば退職できます。 アルバイトだろうが正社員だろうが関係ありません。 >一週間つづけてくれ 一週間我慢したらどうでしょうか? 「雇用契約」という「契約」なので、アルバイトといえども 「一方的に」契約を破棄することはできません。 その場合(勝手にばっくれて辞めた場合)、ペナルティ(例えば 賠償請求)を受ける可能性もあります。

ijies
質問者

お礼

一週間・・・つらいですが、賠償請求はきついですね。ご回答有難うございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 私はすぐにはやめれないのでしょうか? どちらでもいいです。 別に辞めなくても良いと思うのなら、1週間勤務すれば良いし。 断固辞めたいのなら、その旨意思表示してバイト先に出なければ良いです。 > 了承しないと規定通り一ヶ月引っ張り出す 何をどこに引っ張り出すのか不明瞭ですが、質問者さんを職場に無理矢理連れて行くのなら、誘拐、拉致、監禁です。 警察に電話してください。

ijies
質問者

お礼

ご回答有難うございます。「了承しないと規定通り一ヶ月引っ張り出す」というのは仕事、職場にということです。

関連するQ&A