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教習が法律で1日2時間に制限されている理由
自動車教習で実習が法律で1日2時間に制限されている理由は何でしょうか。 また、これは自動車教習の制度ができてからそうなのか、それとも過去に何かあってそうなったのかわかれば教えてください。
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- santana-3
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回答No.2
昔、教習所で教官が言っていたのは、「初心者の場合、運転に集中できる時間は2時間が限度」とか言ってました。
- XB9R
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回答No.1
ここでの 以前の回答ですが 直接的には、道交法施行規則第33条第4項第1号ワに決められています。 原則としては2時間まで、条件付きで3時間まで、という規則です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 実際にはさらに、道交法や道交法施行令も確認しないと理解はできないでしょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html 上記は、あくまで「指定自動車教習所」に対する基準であり、それ以外の自動車学校については基準がありません。いわゆる「届出」の教習所であれば、通常は公認に準じた運用をしているところが多いでしょうし、実際には規制が適用されないのですからその枠を超えた教習もあり得るでしょう。 ただし、試験場で実技試験を受ける際には、「過去三月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない」(道交法第96条の2)という制限があります。ですから、1日に乗る時間は増やせても、最低5日間は練習する義務があります。
お礼
ありがとうございます。 ただ私が知りたいのはこの法律で規定されていますという事ではなく、なぜそのように法律が決められたのか、もしくは元々こうだったけどこういう問題が出てきて1日2時間の決まりができたとかそういう経緯の方です。よろしくお願いします。