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派遣社員で、労働時間が短縮されました。

1年7ヶ月ほど同じ派遣会社で通訳の派遣社員として働いております。 3月20日に、「4月1日から労働時間を1時間短縮する」と派遣先から言われました。 派遣会社からも正式な連絡がなく、あまりにもいきなりすぎる連絡で正直びっくりしています。 そこで、社労士の方、または労働基準法に深く精通している方々にご質問です。 時短通達が実施の2週間前にありましたが、法的に実施は可能なのでしょうか? 一度派遣先ともこのことについて話したところ、「派遣会社と相談してください」と、曖昧な回答をされました。 また派遣会社からは「派遣先と相談してくれ」と、両者曖昧な回答をしています。 もし法律に違反しているのであれば、抗議しようと考えております。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

もともと労働契約でちゃんと所定労働時間が決まっていて、そこから1時間短縮されることになったという前提とします。また、労働時間が減っても賃金額が同じなら不利益はありませんので、労働時間の短縮により賃金も減らされることになった、という前提とします。 ●労働契約の内容(所定労働時間)を変更する場合 変更するには使用者と労働者の合意が必要で、使用者が一方的に労働者の不利益になるように変更することはできません。ただ、合意に至らない場合は、契約解除(解雇・退職)という場合もありえます。 ●契約内容(所定労働時間)を変更せずに臨時的に時短を行う場合 使用者は労働者に対し、 ・働いた時間分の賃金を支払う必要があります。 ・1日につき平均賃金の6割以上を支払う必要があります(休業手当)。 つまり、時間分賃金と休業手当のうちどちらか高い額の方を払わなければなりません。 労働契約の変更なのか、会社都合の時短(休業)なのか、確認する必要があると思います。労働契約の相手方、賃金の支払い義務者ともに派遣元なので、派遣元と話し合うべきです。

その他の回答 (1)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

事前通告は、法を遵守した処置です。 正式な連絡とは、何を指すのでしょうか。 現在の所属は派遣先であって、派遣会社の管理下にあなたはありません。 派遣先から派遣会社に相談云々は、時短が気に食わないなら辞めてもいいよの意思表示と捕らえてください。派遣会社としても、時短について権限は何もありませんから、相談されても返答は出来ないのは当然です。 解雇処分でなかった事だけでも、良しとすべきで、それこそ、時短が納得できなければ、大いに抗議されるべきでしょうが、勝ち目は万が一にもありません。

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