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労働時間と休日

派遣先なのですが、一日に7.5時間、休日は9月は4日、10月は5日しかありません。 要するに、7.5×6=45時間で、この2ヶ月間は日曜日しか休みがありません。 一週間に40時間超えると法律違反(?)だと聞いたのですが、私の行っている派遣先は法律違反なのですか?

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回答No.1

 早急にそう決め付けられないかもしれません。  一日8時間週40時間を超えて労働させてはいけない。 これは労働基準で決まっていますが・・・しかし超過した部分についての手当を支払うことをやっていれば「法律違反」ではありません。  それから会社としての休日の設定は各々に任されていますから、日曜日だけを法定休日とし、土曜日は待機日もしくは超過日として計算している会社もあります。ですから9月に4日というのは日曜日ですよね?これだけでは違反になりません。まして短期だとこういうケースはよくあるようです。

参考URL:
http://www.zenkiren.com/

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回答No.2

私は親会社に出向している身で、私が経験していることを書きます。 私は仕事が忙しくなると土曜出勤は当たり前で休日は日曜日のみでした。平日は普通で23時、遅いときで24時まで働いています。このような時になった月は残業時間が100時間くらいになりますが、法律違反にはなりません。会社は1ヶ月に40時間までは残業代をその月の分の残業代として支給します。残りの60時間分は翌月や翌々月に残業時間を持ち越して、1ヶ月の残業時間が40時間に満たない時に持ち越して申請をするので、支払われるタイミングは遅くなりますが、支払われることになるので法律違反にはなりません。