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国体護持について
このタイトルで、検索するとたくさんの項目が出てきます。本の質問は直前に締め切り、再度の提出であります。ご回答者が読みにくいから書き直して再提出したら、いかががというご意見をお寄せなので、http://kikitai.teacup.com/qa3223436.htmlを締め切り此処に再度提出します。申しわけありません。未熟で此処の書き方がうまくできないが、以下に試行しますので、なにとぞよろしくお願い申しあげます。 (1)冷静に状況判断すれば、ポツダム宣言がでた、1945年7月末、8月始めの時点では、わが国の戦争継続能力は全く空っぽだったと誰の目に明らかな状況下、わが国の統治者側として、この宣言の受託の条件というか、ジャスティファイが国体の護持であったという理解が可能でもあります。 受託とその条件の提示に関する連合国側の回答はこの提示条件に直接答えることはなく、日本国民の自由に表明された意志による、くらいの内容しかなかったはずであり、更に現実には占領開始以降は天皇の上に、超法規的にマッカーサー最高司令官のGHQが日本の国権の上にあった。 この二点から、{≪国体は護持された ぞ≫という言い方は事実の糊塗であるに過ぎなかった。戦勝国群はその統治支配に天皇と日本の統治機構を使ったに過ぎなかった。第一条 天皇の統治規定、第三条 神聖にして云々は護持されていなかった。}という理解はまちがっているでしょうか。つまり、≪国体は護持されなかった≫ということです。 (2)憲法解釈論では、宮澤さんも、いろんな先生がなさっているが、≪歴史学としては≫⇒現行日本国憲法は、日本国民の自由に表明された意志とGHQの指導と介入の中で成立してき他のであるという、認識はまちがっているでしょうか? (3)大日本帝国憲法第七章第七十三条の改正規定によっているという建前ではありますが(天皇制が継続しているという建前との表裏なのでしょうが)、これは歴史学の観点から、繋がるはなしではない、という判断はできないものでしょうか? 改正という制定などではなく、繋がらない制定だという判断はありえないでしょうか? 何かわかりきった話ではありますが、皆様はこのあたりをどう評価されておられるか、ご見解を伺わせてください。単に勉強のためで、目的は全く御座いません。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)について、国体とは国家体制のことですが、この場合の言う国対とは 昭和12年に文部省が発行した「國體の本義」に以下のようにあるように > 大日本帝國は、萬世一系の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、 >我が萬古不易の國體である。 天皇家の直接統治原則と、政体としての国家や、国民に対する天皇の優越ということになるでしょう。 現在の日本国憲法は天皇は象徴であるとされ、直接統治権もなければ、国家や国民に対する優越も持っていません。 よって、戦前の国体の護持は事実としてなされなかったということになります。 これについては、質問者がいっているように、当時の政府や軍部などはポツダム宣言の受諾は国体の護持が条件であると理解したわけですが、http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html が示すように、軍および政府の無条件降伏受入れをしており、その際には何らの条件も付けられていないことから、降服時に国体護持を前提としてというのは、当時の軍および政府の精一杯の虚勢であり、実態を何ら反映していないものであるといえます。 (2)歴史学であろうが、憲法学であろうが、日本国憲法は日本国民がこれを定めたものであり、その経緯にGHQの指導、あるいは圧力が介在したとしても、現在日本に日本国憲法の無効を主張する政府も議会も裁判所も存在せず、また、これらとは別に日本を実効的に支配する憲法外の存在がない以上、これは日本の国民が作り、守ってきた憲法であるとお考えになって問題はないでしょう。 どなたかが言うようにGHQの押し付け憲法で、日本にそぐわないと日本国民が判断しているものであれば、とうの昔に廃棄されていたでしょう。 憲法上日本国民の絶対的支持があれば改正はできたのですから。 (3)質問者がおっしゃるように、形式的には大日本帝国憲法第七章第七十三条に従って、日本国憲法はできておりますが、上記のとおり、その中身は別物でして、大日本帝国憲法の延長線上に日本国憲法があるかどうかは疑問があります。 しかしながら、この手の問題は論理的な議論の帰結がありえるような問題とは思えません。 例えば手続きとしての大政奉還は徳川家の要望です。王政復古自体、大政を返還された朝廷(天皇)の決定で行われたわけで、摂政等が除外された中で薩摩藩兵等の軍事力を持って行った決定で、徳川の意図とは異なっていたとはいえ、形式的なことを言えば、それは朝廷の意思決定プロセスの中の問題で、朝廷(天皇)以外のものが決定を下したということではありません。 この意味からすれば、手続き的には徳川幕府の要望によって明治政府が誕生したということは可能です。手続き論としては大筋で間違っていないでしょう。しかし、このような説明に意味はあるでしょうか。 同様に、大日本帝国憲法と日本国憲法の連続性を言い立てる議論にもあまり意味はないのです。 ただし、そのような意味における断裂は、われわれや歴史学者がつけるものであり、論理的な必然ではありません。 事実認識の問題ではなく、価値認識に属する問題です。 よって、連続か断裂があるのかは、連続の定義、断裂の定義を用意した上で特定の条件をつけて議論されるべき問題であり、「歴史学の観点から、繋がるはなしではない」とまでバッサリ切れるものかどうかについてはやや疑念を感じる次第です。
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- buchi-dog
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(1)「国体護持」を定義づければ、その最低条件は「天皇制を維持すること。昭和天皇の生命を守ること」でしょう。 敗戦後も、昭和天皇が廃位されて処刑されるとか、皇族が全て一般国民と同じ立場になって「皇室」が消滅するといったことはなく、昭和天皇はその死まで在位を続け、今上陛下に皇統が継承されております。戦前より範囲がかなり縮小されましたが、天皇以外の皇族も現存しており、一般国民とは違う法的な扱いを受けております。 昭和天皇は、「戦前」に「天皇機関説」を支持していたとされます。これは、今のイギリスの国王と同様「君臨すれども統治せず」で、議会と内閣が決定したことについて君主は介入しない(全て裁可する)といったことを意味します。その意味で、戦前も戦後も、天皇制の「実態」は変化していないと言ってよいでしょう。即ち、「国体は護持された」と考えます。 少し脱線しますが、昭和天皇自身が昭和16年の対英米開戦に反対であったことは明白であり、昭和天皇が「天皇機関説」「天皇は君臨すれども統治せず」を踏み越え、御前会議で 「朕の考えを述べる。いかなることがあっても米国と英国との戦争は許さない」 と言っていれば、恐らく昭和16年の開戦は回避されたと思います。「天皇独裁」だけが昭和16年の日本を救うことができた、と言う逆説的な話です。 ポツダム宣言を受諾するか否かの御前会議に出席した人は既に全員故人ですが、どの人も、現在の日本の状況を見れば「国体は護持されている」と答えると想像します。(霊媒師を呼んで故人を呼び戻せ、とか言う話ではないですよ) (2) 現在の日本国憲法の草案は、GHQが日本政府に示したものです。GHQが提示して日本政府が受け入れた草案がそのまま日本国憲法となりました。当時の日本人が新憲法を歓迎したかどうかは別な問題です。 「日本国民の自由に表明された意志とGHQの指導と介入の中で成立してき他のであるという、認識はまちがっているでしょうか?」 文意が良く読み取れませんが、 「日本国憲法は、日本人が自由意志によって草案を作成、審議して成立したものだ」 というご認識なら、それは明白に間違っていると考えます。そのような史実はどこにもありません。 (3) 大日本帝国憲法を改正して、名称も改めたのが日本国憲法だと言うタテマエです。実際、帝国憲法で規定された改正手続を(形式的にですが)踏んでいます。 「改正という制定などではなく、繋がらない制定だという判断はありえないでしょうか?」 上記の理由で「ありえない」と解します。
お礼
早速にありがとう御座います。今中途で来客に応対して戻りましたので早速に拝読させていただきます。ありがとう御座います。
補足
(1)≪「国体護持」を定義づければ、その最低条件は「天皇制を維持すること。昭和天皇の生命を守ること」でしょう。以下・・上記・・略≫ということで、やはり国体は護持されてきているわけですね。ご説明で納得します。権限とお立場の性格は皇族ともどもずいぶん変化はしたが、ということですね。江戸以前、以後政治、社会の変化変容、そして帝国憲法時代を通しての、天皇のあり方でもあるわけですね。そういうご見解での、ご説明に納得いたします ≪(2) 現在の日本国憲法の草案は、GHQが日本政府に示したものです。・・以下略・・了解します ≪(3) 大日本帝国憲法を改正して、名称も改めたのが日本国憲法だと言うタテマエです。実際、帝国憲法で規定された改正手続を(形式的にですが)踏んでいます。 「改正という制定などではなく、繋がらない制定だという判断はありえないでしょうか?」 上記の理由で「ありえない」と解します。≫お話は理解しました。名目だったにしろ、帝国憲法の原則の天皇大権から、主権在民になったことは、逸脱となっているという意見に私は認めていますが。 尚、buchi-dog様にはどうかお許しを戴きたいのですが、この欄をお借りして、先にご回答くださったお方へのコメントを掲載させて下さることを、どうかお許し下さい。 komes様へ http://kikitai.teacup.com/qa3223436.html でのご回答者:komes様には読みにくいのに懇切なご回答を頂き心より感謝します。ご回答に対し、また、改行もしないで、読みにくい文章で、生意気なコメントを書き連ねたことをお詫びします。なお、その生意気なコメントではありますが、改行をさせてもらい、この場を借りて以下に、再掲させて戴きましたので、どうかご賢察のほどお願い申しあげます。(上記、URLは保存用には、http://okwave.jp/qa3223436.htmlとなっております。) ご回答くださったものに議論の場ではないので、ありがたく承ります。 質問1への回答で、人間宣言を出されていますが、此れはいうなれば、ポツダム宣言受託の効果と天皇制の移行の追認であるに過ぎないという意味と解釈させていただいております。もともと天皇の権力というのは、大化の改新以前からの性格ではあるが、こういう国事行為を行うことになっております。 人類史的には、相当古代の、原始の王のあり方をひくものかもしれません。そういう意味で帝国憲法成文内容とは異なり、その制度の残滓をひきながら、形骸的に引きずっている事は認めている、質問文のつもりでした。 完全に天皇制が、国体が否定されたということではないのです。 それは今更いっておりません。 質問2に対するお話は、私もそういう表現をしております。なお食言ということばは、ここの言葉としてはお誤解があると存じます。 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BF%A9%B8%C0&kind=jn&...をご確認下さい。 アメリカの意志による押し付けとは私も申してはおりません。発意、指導、そして介入があり、GHQを通らない制定は出来なかった事情があることは否めません。 何より統治高権を形式のみならず、実質的にも剥奪されている、占領下の制定会議であることは事実であります。 だから現行憲法が憲法として資格がないとか、質が悪いという意味ではありません。 人類史の上では画期的内容の憲法であることは、認めております。。 アメリカの押し付けという言い方も、内容も記載しておりません。 帝国憲法との継続性を図ったことは、先人たちの一つの知恵ではありましたが、後になった、今更ではありますが、現在においてみると、姑息で、無効な仕方だと私は、思います。当時も誰も、帝国憲法の継続だという、意識はなかったと存じます。 手続きの形式、改正の仕方は借用し採用した。それより他の方法を新たに策定しなかった。 という事実なのです。継続を合法化の手段と考えたかどうかではないのではないでしょうか。 一国の憲法制定においてはあまりに姑息で杜撰のそしりはありえます。 終戦時小2、新憲法を教育され、それで教育され、大学もそれを只管勉強し、且つ、擁護、護憲の立場の革新支持の陣営で生きてきているので、仰ることは否定しません。 当時の大人たちは夢中でしたろう。今姑息だ、日本人の思想と意識、伝統をもう少し考えるべきだ。 ことばや文章がある特定国の憲法の翻訳調になっているという問題は残っているのはどなたも認めるのではないですか。 その国というのは他国に侵攻して、その占領した国国では同じように、西洋近代思想という、所謂進んだ思想での憲法を作らせている。 こういう啓蒙的行為は今も、当時の性格も否めません。 先の補足が改行もなく、たいへん読みにくいものですみませんでした。あらためてお礼とお詫びを申しあげます。
お礼
ありがとう御座いました。今後も天皇制をはじめ、もっとも理解できるこの列島の文化、ことば、民俗、心理や宗教、生活などの勉強に思いを入れていきたく、今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。
補足
ご教示、お説についてはそういう面、そういう展開もあろうかと存じます。形式的、内容的な合法的連続性については、言い立てる積りは勿論ないのですが、議論というより論理構成と認識のためには、そういう側面の理解は必要と存じます。 制定(あえて)行為の性格は認識の対象として、意味のあることであります。形式的にせよ、憲法制定権能の主体を自ら在民主義にすることは、帝国憲法の改正権能の逸脱であることは否めません。 その他の基本原理や世界観も大きく180度の転回をしています。改正行為という見方はできず、制定行為です。その手続きを帝国憲法にお借りしたというに過ぎません。 これは当時の混乱のなかの先人の苦労と叡智によるものではあるが、理屈だけで云々することの許される状況になっているかの、現在においては、一面姑息な手法という分析と批判(見方)も可能かと存じます。 国会で審議し、解散し、国民に問う。こういう所定の手続きをへたのであり、当然日本国民が制定したということは異論のないものです。 歴史の事実はこの手続きに尽きるということでは、勿論ないことも、ご異論がないところであります。こういう二側面はともに、他方を否定しない事柄であり、また見落としていてもいけないし、どちらもまた持ち出す場でもないところで、とやこう議論に出して、混乱を招くことのないように留意して扱うべき性格のものであります。ここはご回答くださった、cdsdasds様もご了解くださるのではないかと存じます。 お説の国体のことは、私も同じ理解であります。単に天皇と天皇家が無事であるということを皇祖も皇宗も国体とされたという思考は考えられない、というのが日本国民として生きてきた、国体観であります。 現行日本国憲法が成立の過程で、理論の一貫性も欠く所があっても、その憲法資格に異論をとやかくは申しておりません。 且つ、改正手続きの規定があるから、どうこうということはこのこととも無関係であり、手続き上硬性憲法である新旧憲法は、手続き上も簡単に改正などはできないものであることはいうまでもありません。 制定から今日に至る、各般の状況的事実から、廃棄がどうの、改正がどうのということは、論議の中に入れても、意味のないものと存じますと、細見を付記させてください。 徳川家の意志という側面、その尊重という中で大政奉還がなされたという歴史事実は見逃しがちであり、ともすれば、尊王倒幕が王政復古を成し遂げたという一面だけで、かの明治の開始を書くことが多い中、ご指摘に感謝し、勉強させていただきました。