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衆議院の解散での内閣と助言と承認について
日本が仮に、 「憲法第69条の場合でなければ、憲法第7条3号が定める、 衆議院の解散についての内閣の助言と承認は、行ってはならない。」 という内容の法律が制定されたとき、この「」内の法律に含まれる、 憲法上の問題点って何なんでしょうか? もしよろしければ、参考文献、参考判例などお教え頂けたら幸いです。 見当外れかと思いますが、私は衆議院の解散について天皇が行うべき国事行為、 つまり衆議院の解散を、内閣の一存によって決定することが出来てしまい、 その上で(言い方は変ですが)天皇が軽視されてしまうこと、かと思ったのですが・・・。
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