こんにちは。
(1)について。
まずは、終戦を意味する「ポツダム宣言」についてですが、主に、米国(トーマス大統領)と英国(チャーチル首相)により草案提起がなされました。
この時、実際の草案作成の段階で、日本を国として認めるべきではない・・・つまり、植民地化の話も出ました。しかし、チャーチルは日本には「天皇」という、れっきとした元首(ちょっと和訳が難しいのですが、「首長」とも読み取れる。いずれにしても「古くからの主」)がいるのだから国として認めてやるべきだ。との意見を述べました。
これにより、米国が主となって原案ができ、英国は若干の修正を加えましたが、チャーチルの意向が大きく反映されて「国」として存続することとなり、日本は「一国家」として、ポツダム宣言により「無条件降伏」を受け入れることとなりました。
そして、ポツダム宣言の条文に、「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などが記載されていました。
終戦後、「一国家」であるならば、「憲法」が必要となる。しかし、当時の「大日本帝国憲法」ではダメだ。と、事実上「憲法改正」の法的義務を負うことになりました。新憲法は、確かに、GHQ監視下の元で「草案」が作成され、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、昭和21年(1946)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後に施行されました。
ここまででお分かりとは思いますが、一言で言えば、「国家」として存続するためには、当然のことながら、「憲法」が必要である。という世界共通の「基本理念」から作成されたものであり、憲法の草案には確かにGHQが関わってはいますが、あくまでも「基本理念」の「必要性」から作成されたものです。
(2)について。
確かに、大日本帝国憲法にあった、いわゆる「軍国主義的」な「軍部の介入」を「一切否定」する内容に変更されましたので、新憲法の内容についてはGHQの意向が、かなり色濃く打ち出された。と言っても過言ではありません。
お礼
ありがとうございます。 さすがに文月さん。チャーチルの「日本には「天皇」という、れっきとした元首の存在」という発言は存じませんでした。 なるほど、こういう事情もあっての憲法改正論だったのですね。 当事者意識論のご解答もあるが、携わった皆さんのいろんなご苦労が手に取るように伝わりますね。