- ベストアンサー
妻が扶養枠を外れる時に夫婦に必要な手続きとは?
サラリーマンですが、ずっと妻がパートの立場で仕事をしております。仕事が忙しく、年間103万以内に抑えるため、出勤調整をしておりますが、勤務先の方から『もっと出勤できないか』との要請もあるそうです。 私は、妻はそれほど体が丈夫な方でないので、『無理するな』『別に今のままでも構わない』と言っておりますが、家のローンもまだ5年ほど残っているのと、子供が物入りの年齢なので、もっと収入を得たい気持ちが妻にはあります。 妻は税法上3号被保険者で私の会社の健康保険に加入しています。また年末の配偶者控除も受けております。 私の所得・給与上では妻は扶養家族でありますが、扶養家族手当は数年前に配偶者分は廃止され、子供2名分のみです。 もし、今、妻が仮に私の扶養家族から抜ける場合、主人の私、妻がしなければならない事務手続きとは何でしょうか?所得上の103万、保健上の130万、両方の限度の枠を外れる場合です。 私は 1.会社の人事福祉部門に妻を扶養家族から外す申し出、手続きをする。 2.同様に私の健康保険組合(保険証)から妻の名前を外す申し出、手続きをする。 この2点は十分に分かっているのですが、 では妻は 1.国民年金、国民健康保険の加入手続きをし、応分の負担をする。 2.社会保険事務所にて、3号被保険者の抹消手続きをする。 3.パート勤務先に扶養枠(所得・健保)を外れた旨の申し出をする。 と認識しておりますが、妻はこの辺の理解が乏しく、こと細かく説明しないと、自分がどんな資格になり、収入、負担がどう変わるか、今一、ピンと来ていないようです。 確かに無制限に収入を得られるのは良いのですが、仕事が暇になり、自宅待機が発生し、収入がないと逆に損をするケースも出ます。 全ての扶養枠を外れた場合、年間160~200万位稼がないと+にならない場合もあります。 大体のことは知っておりますが、上記以外に夫婦それぞれの事務手続きでまだ、しなければならないことがありますか? 同様のケースで妻の資格を変更された方、教えていただけないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、ご質問の場合、税法上の話と健康保険や年金の話をすこし混同されている部分が見受けられるので、念のためにおさらいから書きます。 税法上は、配偶者控除(所得38万以下)、配偶者特別控除(所得38万を超えて76万未満)がいわゆる税金の扶養といわれているものです。 これはあくまでご質問者の税金を安くするものです。 ここでパートの給与収入の場合には、給与所得控除(65万)があるため、所得38万とはパート収入では103万となります。(38万+65万) 同じように76万未満とは141万未満となります。 健康保険の被扶養者、あるいは年金の第3号被保険者(税金には3号というものはありません)というのは、社会保険の扶養といわれるものであり、扶養基準は健康保険組合により異なるため、加入している健康保険に確認が必要です。一般的には継続的な給与収入がおおむね12ヶ月で130万未満となっています。こちらの基準では、月給で108334円以上(130万/12ヶ月)となる場合には扶養から外れるというものであり、税金のように1月1日から12月31日を一年としては考えないなど、色々ルールも異なります。 >今、妻が仮に私の扶養家族から抜ける場合、主人の私、妻がしなければならない事務手続きとは何でしょうか? > 1.会社の人事福祉部門に妻を扶養家族から外す申し出、手続きをする。 > 2.同様に私の健康保険組合(保険証)から妻の名前を外す申し出、手続きをする。 ご質問者の手続きとしては、上記の通りで構いません。1番というのは、多分税金の手続きを想定されているものと思います。配偶者控除をはずす手続きになりますね。 2番の手続きにより、健康保険ははずれて、年金も3号被保険者の資格を喪失した状態になります。 > 1.国民年金、国民健康保険の加入手続きをし、応分の負担をする。 > 2.社会保険事務所にて、3号被保険者の抹消手続きをする。 2番の手続きはありません。1番の国民年金の加入手続きとは厳密にいうと、被保険者種別変更手続きといい、3号から1号に変更する手続きです。 国民年金は現在は3号被保険者として既に加入しているのですから、それが1号被保険者なり、保険料を支払うだけなので、種別変更となるだけです。 必要な書類は妻の年金手帳、そして健康保険から資格喪失証明書をもらってください。 >3.パート勤務先に扶養枠(所得・健保)を外れた旨の申し出をする。 特に手続きも申し出も必要ありません。 >上記以外に夫婦それぞれの事務手続きでまだ、しなければならないことがありますか? ありませんね。 後はしいて言うと、ご質問者の年末調整時に妻の年間収入が実際にどうだったのかという確認が必要です。つまり実際には103万以下であれば、年末調整時に配偶者控除を受けることになるし、141万未満の場合には、配偶者特別控除を受けることになります。
その他の回答 (1)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>1.会社の人事福祉部門に妻を扶養家族から外す申し出、手続きをする。 2.同様に私の健康保険組合(保険証)から妻の名前を外す申し出、手続きをする。 それから <103万を超えて141万以下なら> 12月の年末調整の時期になると提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」の欄に妻の名前と所得を書かないで、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に妻の名前と所得を書いて提出する。 <141万を超えたら> 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」の欄にも、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄にも何も書かず提出する。 > 2.社会保険事務所にて、3号被保険者の抹消手続きをする。 これは不要です。 国民年金の手続きは要するに第3号被保険者から第1号被保険者への変更だからです。 > 3.パート勤務先に扶養枠(所得・健保)を外れた旨の申し出をする。 パート勤務先は社会保険に加入させてくれないのでしょうか? もしそれが出来ないのなら申し出自体は特別必要とは思えませんが。 それから国民年金、国民健康保険の保険料は控除の対象ですから、パート勤務先で年末調整をしてくれなければ確定申告をすれば税金が戻ってきます。
お礼
丁寧な回答、解説有難うございます。 まだ抜けるとは決めていないのですが、そうなった場合、曖昧な認識では後々、取り返しが付かなくなるので、お尋ねしました。 よく妻に説明したいと思います。有難うございました。
お礼
懇切なる回答を賜り、本当に有難うございます。 税法、保健の2つの扶養があるのは知っておりましたが、では配偶者の資格変更をする際、どこでどのような手続きが必要になるのか、具体的に段階を踏んで行う場合、整理が付かず、また必要なものと不必要なことが整理できておりませんでした。 回答者様の説明で、これなら妻も理解できると思います。無理して扶養を抜ける(外す)事もないので、じっくり考えたいと思っています。 非常に明快な回答をいただき、感謝申し上げます。有難うございました。