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妻の退職・出産での手続き(健康保険、扶養。。)

こんにちは、30代の会社員です。10月下旬の第1子出産を前に、妻が15年間勤務した会社を退職します。退職・出産を控えて、手続きをよく理解していないことに気付きました。どのような手続きが必要で、どのような書類が必要になりますでしょうか。(1)妻と子を健康保険の扶養に入れることになりますよね?妻は10月10日付で退職し、最後の給料は25日に振り込まれます。この場合、妻は、現在の会社の健康保険から、途切れることなく、私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?そもそも健康保険の扶養になれるのは年間収入が130万円未満で、今年は既にその額を超える収入があるので、扶養にはなれないものなのでしょうか?その場合、一度、国民健康保険になる?出産時、もし帝王切開になれば保険を使うことになると思うのですが、どうしておけばいいのでしょう。このあたりの理屈がわかっていないので、教えてもらえたら有り難いです。(2)妻と子どもを給与の扶養にも入れることになると思うのですが、これもどのような手続きが必要になりますか?妻は年末に自分で確定申告をしなければならないのでしょうか。私は何をしておけばいいのでしょうか。扶養に入れるのは年間収入が38万円以下とありますので、今年は、とりあえず妻の源泉徴収票をもらって会社に出しておけば、来年から所得控除を受けられるということでしょうか?そもそも所得控除ってどういうもの??(3)その他、退職・出産時の手続きで注意すべき事柄があれば、是非教えてください。基本から教えていただければ幸いです。宜しくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

1.奥様が10/10で退職なされるのなら、10/11からは無収入ですから、ご主人の健康保険の扶養に、厚生年金の第3号被保険者にする事は可能です、今のうちから会社に話し必要書類を用意し退職後提出できる様にしておきましょう  お子様は誕生後、健康保険の扶養に入れられますので手続を行なって下さい(奥様の時同様、事前に問い合わせておきましょう) 1-2.健康保険の扶養要件は、これから1年間の収入見込みが130万を超えない事ですから、10/11以降は、0円×12ヶ月で見込みは0円になります  健康保険が有効になるのは10/11からになります、保険証自体が手元に届くのは書類提出後1週間位かと思います (10/25の給与は、10/10までの分ですから、考慮不要です) 2.ご主人の年末調整時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しますが、A:控除対象配偶者に奥様を B:扶養親族にお子様を記載して下さい  奥様の今年(1月~12月)の給与収入が103万未満なら配偶者控除(38万)が、103万~141万未満なら配偶者特別控除(38万~3万:年収で違います)が受けられます  お子様は、扶養控除(38万)が受けられます  奥様の手続は、10/10退職後就職されないでしょうから、年末調整が出来ませんので、明年2月以降にご自分で確定申告の必要があります  退社した会社の源泉徴収票等が必要です、所得税に関しては還付の可能性は有ります  住民税は明年の6月以降に納付書が送られてきますので、その分は用意しておいた方が後々楽に支払えます 追加:奥様は、雇用保険に15年加入なされていたでしょうから、120日分の失業給付を受ける事が出来ます  退職した会社の、離職票が届き次第、ハローワークで出産による受給期間の延長手続を行なってください、最長3年間まで可能です  出産後、子育てが落ち着いてから、失業給付を再開して下さい  (失業給付を受ける時に、健康保険の扶養から抜けなければいけない可能性がありますので、その時点で健康保険組合にお問合せ下さい、抜けた場合、一時的に国民健康保険、国民年金の加入が必要になります)  

marinet
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。確認させていただいてもいいでしょうか。健康保険については、そうするとすぐに手続きするべきだということになりますが、私の会社の資料によると、妻の会社の退職証明書を5日以内に提出する必要があるようなのですが、退職日から数日後に送付されてくるそうです。こういう場合はどうしたらいいものでしょうか(会社にも確認しますが、参考までに教えていただければ幸です)。ちなみに、年金手帳というのは、通常自分で持っているものでしょうか。今、私の手元にないのですが、会社で保管されてるのでしょうか(すみません、これも確認します)。あと、児童手当の申請についても簡単に教えていただけたら嬉しいです。

その他の回答 (3)

  • coco1701
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回答No.4

#1です 厚生年金の第3号被保険者の手続は、通常は健康保険の扶養の手続をされた場合に一緒に処理されます(その為に年金手帳を提出します) お勤めの会社がどの様に処理しているかは不明なので、一度ご確認下さい

  • coco1701
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回答No.3

#1です お礼ありがとうございます >私の会社の資料によると、妻の会社の退職証明書を5日以内に提出する必要があるようなのですが、退職日から数日後に送付されてくるそうです。こういう場合はどうしたらいいものでしょうか  1.奥さんの会社に退職証明書だけすぐに発行してもらう、必要なら返信用の封筒を速達にして渡す(私はそれで2日後に届きました)  2.会社、健康保険組合?に相談して、書類は先に提出して、退職証明書は届き次第提出するようにする  まず相談して下さい >年金手帳というのは、通常自分で持っているものでしょうか。今、私の手元にないのですが、会社で保管されてるのでしょうか(すみません、これも確認します)  ・通常は自分で持っています、まれに会社が預かっている場合があります  ・会社に確認して、もし無い場合は、もよりの社会保険事務所で再発行してもらって下さい(下記、最寄の社会保険事務所の検索) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm >児童手当の申請について  ・お子様が生まれた月の月末までに市役所で手続されれば、翌月分から支給されます  ・要件、金額、提出書類等の詳細は下記を参照して下さい http://syussan.moo.jp/zidouteate.html  (他にも、出産にかかわるお金の事が左の項目にて確認できます)

marinet
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。よくわかりました。それと厚生年金については伺うのを忘れてしまったのですが、厚生年金の手続きも健康保険とは別に何か行う必要がありますでしょうか。

  • sr_box
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回答No.2

大まかな回答は同じですので、#1の回答者さんに簡単な補足をさせて頂きますね。 (1)保険者(政府管掌健保なら社会保険事務局・組合管掌なら健康保険組合)により取扱が変わりますが、基本的には途切れなく被扶養者となれると思います。ですが手続きが遅れるとその手続き日でしか被扶養者認定をしてくれない健康保険組合などもあるので注意して下さい。もう正期産の周期に入るでしょうから健康保険に空白が出来るのは危険です。 すぐに入れて貰えない様なら国保に加入手続きをしなくてはいけません。 たまに年間収入で130万円の要件を見る保険者がいるので、まずは要件をここではなく会社か保険者に確認が必要ですね。この辺りは今のうちから電話などで確認(必要な添付書類も合わせて)して下さい。 他方で国民年金の第3号被保険者になれる場合にはその該当月から漏れなく認定されます。 (2)奥様は来年早々に確定申告が必要ですね。おそらく還付申告になると思われます。還付申告であれば年明けのいつ申告しても構いません。納付が出る場合には確定申告の時期を待たなくてはいけません。更に言うなら、還付申告であれば別に4月以降の手続きでも構わない(納付が遅延しないのでペナルティが発生しない)ので、お子さんの状態が落ち着いてから行かれても大丈夫ですよ。奥様の源泉徴収票はご主人の会社に提出せず、必要なら写しを提出して下さい。所得税はあくまで個人に納付義務があるので、ご主人の会社ではご主人に関する所得税の確定申告しか代行(年末調整)出来ません。奥様の分はどうしても確定申告が必要ですので、国税庁のHP等で申告にトライしてみて、それでもよく分からなければ管轄の税務署に行くしかありません。 年間所得38万円というのは、給与所得者の場合には必要経費として65万円の控除が認められるので38万円+65万円で103万円までは配偶者控除を受ける事が出来るのです。 所得控除とは、ご主人の例で言えば収入から社会保険料等の経費を引いた「所得」から更に扶養する親族の為にかかるであろう生活費分(38万円)を控除するという意味です。最終的に引くもののなくなった「所得」に対して所得税がかかります。この確定申告に似た処理を会社が代行する事を年末調整と呼びます。 なので、扶養親族がいる場合には今年度の申告からは基本的には3万8千円程度の納付過多だった所得税が戻って来ます。 奥様とお子様の分の今年度・来年度の控除申告書は遅くとも年末調整の時期に書く事になるでしょう。この辺りは会社によって処理方法にバラつきがあるので、不安なら確認してみて下さい。 (3)おそらく奥様の方は勉強されているかも知れませんが、児童手当の申請を遅れずにするように気をつけて下さい。申請が遅れた場合には遡っての支給がありませんので、児童手当だけは注意が必要です。 あと、出産一時金の申請が絡みますので今月中に奥様の退職後の健康保険に関してはっきりさせなくてはいけません。事前申請をするような場合には今月末から申請可能ですので、こちらは急ぎましょう。 後は本当にケースバイケースですね。 奥様が不安なく出産に臨める様にお手伝い出来るのは最終的にはご主人ですので、頑張って手続きしてあげて下さい。

marinet
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。前の方と同じお礼で失礼いたします。確認させていただいてもいいでしょうか。健康保険については、そうするとすぐに手続きするべきだということになりますが、私の会社の資料によると、妻の会社の退職証明書を5日以内に提出する必要があるようなのですが、退職日から数日後に送付されてくるそうです。こういう場合はどうしたらいいものでしょうか(会社にも確認しますが、参考までに教えていただければ幸です)。ちなみに、年金手帳というのは、通常自分で持っているものでしょうか。今、私の手元にないのですが、会社で保管されてるのでしょうか(すみません、これも確認します)。あと、児童手当の申請についても簡単に教えていただけたら嬉しいです。