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内縁の妻で来年5月に結婚予定の婚約者の扶養家族や被扶養者になれますか?

交際暦3年で2年間県外で同棲したあと、今年の3月から福岡のお婆ちゃんの家に3人で同居しています。5月に挙式予定で結婚式場の予約もしてあります。 私は単身で個人自営業をしていますが、家事や介護でなかなか収入になりません。金額的には月2万・年間30万以下です。 彼が8月から入った会社の給料で生活しています。 この場合おばあちゃんと私は扶養に入れますか?また彼の会社の社会保険に加入できますか?その場合、彼の年金や保険・税金はどうなるのでしょうか?? もし、私が収入が多くなる場合があったらどうなりますか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa252123.html から引用↓ 扶養家族には、所得税の「扶養家族」と健康保険の「被扶養者」と2つあります。 所得税の扶養家族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、扶養している人と生計を一にしている場合で、1月から12月までの所得金額が38万円(給料の場合は収入が103万円与で)以下である場合に扶養家族に該当します。 このうち、配偶者は扶養家族とは云わず、控除対象配偶者と云います。 扶養家族に該当すると、扶養家族のいる人が、扶養控除として38万円(扶養家族の年齢によって違います)を、所得から控除出来ます。 扶養控除の額は、参考urlをご覧ください。 健康保険の場合は、扶養家族(被扶養者)は、扶養している人の健康保険に加入できます。 この場合、会社などの健康保険の場合は、扶養している人の保険料は、被保険者がいても増えません。 健康保険の被扶養者になることが出来るのは、判定の時から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下の人です。 このように、2つの扶養があり、それぞれ、認定される収入金額が103万円と130万とに判れていて、120万円というものはありません。 今まで、扶養家族だった人が、収入が増えて扶養から外れた場合、次のようになります。 所得税では、扶養している人の扶養控除がなくなり、所得税がその分だけ増えます。 健康保険では、扶養している人に変化はなく、本人が自分で、勤務先の社会保険に加入するか、勤務先で加入できない場合は、市の国民健康保険に加入することになります。 勤務先の社会保険では、その時の給料の額で保険料が決まり、国民健康保険では、前年の収入で保険料が計算されます。 ↑↑↑ いろいろ調べてみてコレが一番まとまっていたので、なんとなくは分かったのですが、やっぱり自分の場合に当てはまるのか良く分かりません。 分かりやすくお教えいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。

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  • sapporo30
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回答No.2

> この場合おばあちゃんと私は扶養に入れますか? 税法上 あなたは、婚姻届を出さない限りだめです。     おばあさんは、      彼のおばあさんであること。      (婚姻届を出していれば、貴方のおばあさんでも可)      おばあさんの所得が、一定以下      他におばあさんを扶養している人がいないこと     という条件をクリアしていれば、入れます。 また彼の会社の社会保険に加入できますか?  社会保険上は、内縁でも入れるケースがあります。  が、今の状態では まず認定はもらえないでしょう。  内縁の場合は、かなり厳しくなりますので・・・  彼の会社に聞いてみると入れると言ってくれる可能性は0では  ないですけど  また、扶養認定される場合は、年収の要件があり、  今後の収入見込みが、130万ですので、それは大丈夫でしょう。  おばあさんも同じです。 > その場合、彼の年金や保険・税金はどうなるのでしょうか?? > もし、私が収入が多くなる場合があったらどうなりますか? 彼の年金、保険料は、扶養者に関わらず同じです。  税の法は、扶養又は配偶者控除を受けると、  1人あたり 38万の控除 住民税は、33万 ですから、  収入にもよりますが、一般的には その1割安くなります。 入籍されるのが、いいと思いますが・・・・

tokudatoku
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます♪ とりあえず・・・・ 今のところ扶養には入れない。 社会保険は入れる可能性がある。 と言う事ですね? 彼の年金、保険料は、扶養者に関わらず同じです。> 私は今、国民年金・国民保険をはらっていますが社会保険に入れたら 払わなくてもよくなるという事でしょうか? 参考にさせていただきます、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

非常に簡単にご質問の場合にどうなるかというと、 ご質問者->  今から社会保険の扶養に入れる(事実婚認定)  税金は婚姻した後、つまり来年5月から。 おばあちゃん->  今から社会保険の扶養に入れる(同居要件を満たす事実婚の妻の祖父母)  税金はやはり今は親族ではないから来年ご質問者と彼が婚姻した後で入れる。  ただしおばあちゃんの年金の金額が大きいとだめ。  社会保険は額面180万以下、税金は所得して38万(公的年金だと下記URLで計算して)。 http://401k.sumitomotrust.co.jp/DCdic/DCdic_24.html  なお、おばあちゃんの社会保険の扶養とはあくまで健康保険の扶養です。(既に年金加入義務者、つまり60歳未満ではないと思いますが) ちなみに婚姻は婚姻届を出せば婚姻したとなります。結婚式の日は関係ありません。 >その場合、彼の年金や保険・税金はどうなるのでしょうか?? 年金、健康保険料は変わりません。 税金は扶養に入れられれば安くなります。 >もし、私が収入が多くなる場合があったらどうなりますか? 所得(=収入-経費)で38万を超えると配偶者特別控除、76万以上だと控除はなくなる、つまり完全に税金の扶養から外れます。 社会保険の扶養は自営の場合、健康保険により基準が異なることがあるので彼の健康保険に確認ください。たいていは所得で130万未満ならOKですが....

tokudatoku
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます♪ 参考にさせていただきます、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>いろいろ調べてみてコレが一番まとまっていたので、なんとなくは分かったのですが… まあ勉強されたのはよいことですが、長々と引用しなくていいですよ。 回答者は分かっています。 ただ、引用した範囲に肝心なことが抜けています。 【扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「配偶者控除」についても、同じ意味のことが書かれています。 つまり、 >この場合おばあちゃんと私は扶養に入れますか… 来年の大晦日では、税法上の「控除対象扶養者」や「控除対象配偶者」になれると言うことです。 内縁のうちはもちろんだめですし、結婚式を挙げた 5月に「控除対象配偶者」と決定されるわけでもありません。 >また彼の会社の社会保険に加入できますか… 社保についても、もちろん婚姻届を出してからです。 税金と違うところは、1年間が終わってから判断されるのでなく、この先 1年間の収入見込みが 130万以内ということです。 >その場合、彼の年金や保険・税金はどうなるのでしょうか… 社保の掛金等は変わらず、税金は安くなります。 >私が収入が多くなる場合があったらどうなりますか… だから社保については、見込み限度額を超えた時点でアウト、税金については大晦日まで決まらないので、年の途中での増減は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tokudatoku
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます☆ とりあえず・・・・ 今のところは入れない。と言う事ですね? タックスアンサーを参考にします!