- ベストアンサー
内縁の妻で来年5月に結婚予定の婚約者の扶養家族や被扶養者になれますか?
交際暦3年で2年間県外で同棲したあと、今年の3月から福岡のお婆ちゃんの家に3人で同居しています。5月に挙式予定で結婚式場の予約もしてあります。 私は単身で個人自営業をしていますが、家事や介護でなかなか収入になりません。金額的には月2万・年間30万以下です。 彼が8月から入った会社の給料で生活しています。 この場合おばあちゃんと私は扶養に入れますか?また彼の会社の社会保険に加入できますか?その場合、彼の年金や保険・税金はどうなるのでしょうか?? もし、私が収入が多くなる場合があったらどうなりますか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa252123.html から引用↓ 扶養家族には、所得税の「扶養家族」と健康保険の「被扶養者」と2つあります。 所得税の扶養家族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、扶養している人と生計を一にしている場合で、1月から12月までの所得金額が38万円(給料の場合は収入が103万円与で)以下である場合に扶養家族に該当します。 このうち、配偶者は扶養家族とは云わず、控除対象配偶者と云います。 扶養家族に該当すると、扶養家族のいる人が、扶養控除として38万円(扶養家族の年齢によって違います)を、所得から控除出来ます。 扶養控除の額は、参考urlをご覧ください。 健康保険の場合は、扶養家族(被扶養者)は、扶養している人の健康保険に加入できます。 この場合、会社などの健康保険の場合は、扶養している人の保険料は、被保険者がいても増えません。 健康保険の被扶養者になることが出来るのは、判定の時から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下の人です。 このように、2つの扶養があり、それぞれ、認定される収入金額が103万円と130万とに判れていて、120万円というものはありません。 今まで、扶養家族だった人が、収入が増えて扶養から外れた場合、次のようになります。 所得税では、扶養している人の扶養控除がなくなり、所得税がその分だけ増えます。 健康保険では、扶養している人に変化はなく、本人が自分で、勤務先の社会保険に加入するか、勤務先で加入できない場合は、市の国民健康保険に加入することになります。 勤務先の社会保険では、その時の給料の額で保険料が決まり、国民健康保険では、前年の収入で保険料が計算されます。 ↑↑↑ いろいろ調べてみてコレが一番まとまっていたので、なんとなくは分かったのですが、やっぱり自分の場合に当てはまるのか良く分かりません。 分かりやすくお教えいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
お礼
早速のご回答ありがとうございます♪ とりあえず・・・・ 今のところ扶養には入れない。 社会保険は入れる可能性がある。 と言う事ですね? 彼の年金、保険料は、扶養者に関わらず同じです。> 私は今、国民年金・国民保険をはらっていますが社会保険に入れたら 払わなくてもよくなるという事でしょうか? 参考にさせていただきます、ありがとうございました。