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妻を扶養に入れるには?

恥ずかしながら、保険関係に知識が疎く、アドバイス頂きたいです。 ・妻とは今年8月に入籍しました。 ・僕は正社員ではなく、各種保険有りの定時制のパート職員です。 扶養控除とか配偶者控除について、手続きや会社へ聞くことなどあればお願いします。 妻の年金保険や健康保険については免除になるのですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>扶養控除とか配偶者控除について、手続きや会社へ聞くこと… 「扶養控除」「配偶者控除」ともに「税金の制度」の優遇策です。(保険とは無関係です。) ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 「所得控除」は税金の計算をするときに「所得金額」から差し引く事ができるので税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ・「扶養控除」:配偶者以外の「生計を一(いつ)にする」親族を扶養している(≒生活の面倒を見ている)納税者が受けられる所得控除 ・「配偶者控除」:配偶者(夫または妻)を扶養している納税者が受けられる所得控除 「扶養控除」「配偶者控除」ともに扶養されている人の「年間の合計所得金額が38万円以下」である必要があります。(【税金の制度では】所得が38万円を超えると「扶養されている」とみなされません。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「所得金額」は「収入-必要経費」で求めますが、「給与」の場合は差し引ける「必要経費」が決まっています。(「給与所得 控除」) 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「所得控除」は「確定申告」で申告しますが、「給与所得者」の場合は勤務先(給与の支払者)に申告することで毎月の源泉所得税が安くなります。(その他に所得がない給与所得者は「確定申告」も不要です。) 勤務先への申告は以下の用紙を使って行います。(経理担当者に聞けばすぐに分かります。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※所得の「見積額」は証明書不要です。 ※申告書提出前の源泉所得税については「年末調整」(または確定申告)で過不足が清算されます。 --------- 「配偶者【特別】控除」について 「配偶者」に限っては所得が38万円を超えても「所得控除」が受けられます。 「配偶者【特別】控除」は「年末調整」の際に専用の申告書を提出します。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 所得の「見積額」が少なすぎた(控除額が多すぎた)時には(間に合えば)勤務先に申告、間に合わなかった時には自分で「確定申告」を行い不足する所得税を自分で納めます。「見積額」が多すぎた(控除額が少なかった)場合はそのままでも特に問題ありません。 備考: 「住民税(都道府県民税&市町村民税)」については【ほとんどの場合】別途申告する必要はありません。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >妻の年金保険や健康保険については免除になるのですか? 配偶者の「年金保険」と「健康保険」の保険料は条件次第で自己負担がなくなりますが、いわゆる「免除」ではないので将来の「老齢年金」が少なくなることはありません。 ○健康保険について 「職域保険」の健康保険には「被保険者に扶養されている親族」に対する優遇策があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 保険者(保険の運営者)が定めた要件を満たした場合に限り、「毎月の保険料の負担なく」保険(証)が使えます。(被保険者の保険料も変わりません。) 代表的な保険者である「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の要件は以下のとおりです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「健康保険の被扶養者」の要件は「税金の制度」とは無関係なので注意が必要です。「協会けんぽ」は(非課税の)交通費も収入に含みます。 ※「要件」を満たさなくなった場合は【自己申告】で削除を申請します。自動的に資格削除にはなりません。 「協会けんぽ」以外にも「組合健保」が多数存在し、要件は微妙に違います。必ず【加入している】健保の要件をご確認下さい。 「保険者」への申請は通常「勤務先経由」ですが、保険者によって申請方法は違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ○年金保険について 「国民年金の第2号被保険者」の配偶者は要件を満たすと「国民年金の第3号被保険者」の資格を得られます。「第3号被保険者」は保険料の自己負担がなくなります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 「国民年金の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽ」と同じです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『給与所得者と還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合います。 ------- 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養控除とか配偶者控除について、手続きや… 奥様の今年の年収が103万円以下なら、貴方の会社にすでに出してある「扶養控除等申告書」を会社からもらい、そこの「控除対象配偶者」の欄に奥様の氏名を記入し、再提出します。 103万円~141万円なら、今年の年末調整のときに会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、奥様なの年収(所得)を記入して提出します。 >妻の年金保険や健康保険については免除になるのですか? そのとおりです。 今、奥様が働いていない、もしくは月収108333円以下なら、会社を通し奥様を貴方の加入する社会保険の扶養にする手続き(被扶養者の異動届)をします。 扶養にすれば、年金は3号被保険者となり、奥様は健康保険の保険料や年金の保険料を払う必要ありません。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

税金の配偶者控除の対象だからと言って健康保険の被扶養者になれるとは限りません。 元となる法律等が異なるため一概に言えません。 健康保険の扶養については加入している健康保険に聞いてください。 年金の第三号被保険者については基本的に健康保険と同じ条件です。 そもそも結婚したからと言って奥さんが自動的に扶養になるわけじゃないんです。 奥さんは収入はないのですか? またあなたが扶養するに足りる収入があると認められなければそもそも奥さんを被扶養者として認めてくれない可能性は十分あります。 情報がほとんどないのにこれ以上答えようがありません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

扶養控除とか配偶者控除については、入籍時に会社に申請書を提出することになりますので、至急申請しましょう。 妻の収入が103万円以下なら、扶養控除とか配偶者控除があり、妻の年金保険や健康保険については免除になります。

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