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妻の扶養枠外しのメリットとは?
- 妻を扶養枠から外すかどうか迷っています。扶養でいることのメリットとは?
- 妻を扶養控除対象者にしている会社員です。今年の収入が微妙な金額になっています。扶養を外れると、妻の身分がどう変わるかは知っていますが、扶養でいることの最大のメリットとは何でしょうか?
- 妻は体が弱いため、扶養枠を外れると国保等の支払いが残り、損をする可能性もあります。妻が月に8万ほど稼げればよいと言っていますが、勤務先からはもっと稼いでほしいと言われています。
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ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 それから一般には130万を超えると損をする等の、おかしな情報が流れているので気を付けなければならないと言うことです。 ネットなどではにはそういう解説をしているサイトなどもありますのでそういう話が流布するのだと思います、しかしそのようなサイトの説明を読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね、事実そういうサイトの通りやったが逆に損をしてしまったと言う話も良く聞きます。 第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。 これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。 この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。 もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。 しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 例えば時給850円のパートを例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 ということは 850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円 ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。 つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。 ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまうということです。 もうひとつ夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が配偶者控除の範囲の収入であることと言う場合は、妻の収入が103万を超えれれば夫の給与から年額で12万減るということになります。 これをカバーする為に妻が12万以上さらに働けば、前述のように110万を超えてしまうので妻自らがが社会保険に加入することになって、年間に20万近くが保険料として引かれるので、それをカバーする為に・・・。 ということになりこの場合だと103万を超えると150万以上でないとプラスにはならないでしょう。 これが夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が健康保険の扶養の範囲の収入であることと言う場合は、少なくとも110万までは損にならないということです。 ただしこの110万と言うのは時給850円のパートを例に取った数字ですから、実際に時給や労働条件が変わればこの数字も変わります。 例えば下記のようなサイトです。 http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm 中ほどに「社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン」とあってその解説の中に「その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。」とあります。 しかし前述のように、この130万と言うのは単に夫の健康保険の扶養から外れるかどうかの限界であって、現実にはそれ以下の金額でも妻自身が社会保険に加入しなければならないということは多々あります。 ですから130万に達しなくても妻自身が社会保険に入ってしまえば、当然夫の健康保険の扶養から外れることになるわけです。 その部分がすっぽり抜けて、妻自身が社会保険に加入するのは単純に130万を超えてからと言うように解説しているから、これをそのまま実行すると話が違ってくると言うことが起こるのです。 いわゆるこれらのファイナンシャルプランナーと呼ばれる人たちは、お金そのものについては詳しいけれど、それが他の要素(社会保険等)と結びついたときはどうなるかと言うことに関しては、失礼ながら暗い方が多いということです。 その原因はいつも机の上で物を考えることが多く、実務を殆どやったことがないからです。 その点に関して言えば会社で総務や庶務や人事をやっている人の方が、難しい法律の条文は知らなくても現場で場数をこなしているだけに良く知っている場合が多いですね。 もう一度いいますと イ.妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲(こちらは時間数及び日数) ロ.夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲(こちらは金額) のどちらか低い方が上限となります。 イについては妻の会社、ロについては夫の会社に聞かなければ正確なことはわかりません。 >このまま、扶養でいることの最大のメリットとは何でしょうか? 扶養には上記のように ・税金の扶養 ・会社の扶養手当 ・健康保険の扶養 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 そして上記のイとロが具体的にわからなければ実際のところはわかりません、つまり個々の具体的なケースに対する回答と言うものはありますがどんなケースにも当てはまる一般的な回答はありえません。 >妻は体が弱い方なので、所得税、健康保険共に扶養枠を外れると、もし、今の仕事がヒマになり、仕事を切られるような事があると、国保等の支払いだけが残り、帰って今のままより、損をすることもあると思うのです。 そうなれば扶養にもどればいいだけです。 ただこの場合は、まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 ということで夫の健保によって異なるので、それがわからなければ一般的な回答はやはり存在しません。
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- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
1960kenさんの健康保険組合って 奥さんが103万以上だと1960ken さんの扶養に入れないのですか。 厳しいですねー。 たいてい130万以下なら扶養に 入れるんですけどね。 なので旦那の健康保険の扶養でいられ る130万まではガンガン働いてもら えばいいのに。 あとは1960kenさんの会社でもらっている であろう家族手当の支給基準ですね。 税金絡みでは損する事は絶対にありません。 世の中の会社員って所得税UPしてでも 給料UP望んでいますよね。まさか所得税払 いたくないから給料下げろっていう人なんか いないですよ。 だから税金絡みだけでいうならガンガン稼い でもらった方が裕福な暮らしはできます。 税金払いたくなければ働かないことです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>会社員ですが、妻を扶養控除対象者にしています… そんな馬鹿なことはあり得ません。 税法上、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得税、健康保険共に… >国保等の支払いだけが残り… 税と社保は全く別物であり、相互に因果関係はありません。 社保において少なくとも 103万という数字は何の意味もありません。 103万円を少しぐらい超えたところで、妻自身に所得税が発生する可能性があることと、夫は「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わって、少し増税になるだけです。 「妻自身に所得税が発生する可能性がある」と婉曲な言い方をするのは、妻に「所得控除」がどれだけ該当するか分からないからです。 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあれば、103万円を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
懇切丁寧な回答有難うございます。 私の健保は組合健保です。妻には配偶者分の扶養手当は出ていません。 毎年、健保組合が11月頃に最近3ヶ月間の収入を尋ねてきます。無論10万8千円以下で、3ヶ月合計32万4千円なのですが、未だに、上限額を知らず、資格を剥奪されているような人もいると聞きます。 色んなパターンの詳しい解説をいただき、大変助かります。もう一度、よく考えて結論出してみます。 有難うございました。