- ベストアンサー
相続不動産の譲渡所得と相続税について
- 相続不動産を売却する際の譲渡所得税や贈与税の課税対象は登記の名義人だけであり、他の相続人は申告の必要はありません。
- 相続不動産を3人で分割して売却した場合、贈与税の課税対象になります。
- 相続税は、3人それぞれが相続税評価額の3分の1の額で申告します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 譲渡所得は譲渡益があった場合に課税されます。相続人は相続開始時点で相続財産を相続しており(これが遺産の取得),その後に第3者に売却する(これが譲渡)ことで譲渡益があることになります。 あらかじめ代金の分割割合を確定しておいてから換価するのであれば,実際に代金が配分されるのは換価後ですが,その割合で取得した遺産を各人が売却したものと扱われます。したがって各人が譲渡所得を申告する必要があります。 なお,親が単独でその家に住んでいた場合には空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例がありますので活用してください。 (2) 遺産分割協議書で,換価分割をすることを明確に記載していれば,たとえ単独登記をした不動産を換価したのちに分割しても,贈与とみなされることはありません。ただし遺産分割協議書の書き方には十分注意してください。不動産屋だけでなく弁護士,司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。 (3) 相続税は,相続開始時点(通常は被相続人が死亡した時点)での相続財産評価額をもとに総額が計算されます。その相続税総額を,実際の相続分に従って各相続人が分割して納税します。
その他の回答 (2)
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》(1) 登記の名義人以外の2人は譲渡所得を申告する必要はないのでしょうか。 譲渡所得として3人が申告するには共有名義での相続登記が必要です。登記せずに売却は出来ません。 》(2) 登記の名義人から他の2人への贈与ということになり、贈与税が課税されるのでしょうか。 相続財産を分割するには2つの方法があります。 不動産を法定相続分で共有相続し売却するか、不動産を単独で相続し他の2人には不動産の代替として金銭で補償(代償相続)するかです。 ただ売却価格は時価ですが、代償相続の金額は相続税評価額(相続で引き継ぐためだけに計算した金額)を基礎としますから、等分に分割すると時価が評価額より高い場合には贈与税が課税され、低い場合には不動産を相続した人の相続分が少なくなります。 》(3)相続税は、3人それぞれが相続税評価額の3分の1の額で申告するという理解で良いのでしょうか。 遺産分割協議書を作成すれば分割は相続人の自由ですが兄弟3人で等分相続するのなら、その通りです。 相続登記も3人の共有名義が無難です。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
ここに詳しく書いてあります。 https://ouchi-iroha.jp/sell-80-9257
お礼
ありがとうございます。税理士にも相談するつもりですが、まえもって知っていれば税理士の話も理解しやすいです。