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贈与税について

3年前に父が叔父に2500万円貸していました。 その父が2年前に他界し私が債権を相続しました。 今年6月に一括返済になっています。 先日叔父から、その返済金で叔父が持っている土地を買ってほしいと話がありました。私はお金がないので、返済金の2500万円であれば買いたいと返事しました。そこで質問です。 1.土地売買代金と貸付金を相殺することで売買代金を支払う事は可能でしょうか? 2.相殺の場合、売買代金は2500万円で宜しいですか? 3.路線価は3150万円、時勢価格は約4700万円位です。売買価格は2500万円の時、贈与税はかかりますか? 4.お金がないので、叔父に余分にお金を払うことや贈与税も払えません 何とかお金を払わなく済む方法があれば教えていたただい

みんなの回答

回答No.3

金銭的に余裕が無くなるなら 土地なんて持たない方がいいですよ。 毎年の固定資産税(40万円ほど)は どう払って行くのでしょう? いずれ売ってしまうのであれば 最初から買わないほうが得です。

回答No.2

>>3.4. 税理士に確認し、売買に伴う費用・不動産取得税・贈与税を計算する。トータルの自身の負担が2500万になるよう差し引きの値段を計算する。 例)土地代2300万+売買費用60万+取得税40万+贈与税100万=合計2500万など 叔父さんがその減額になった値段で納得してくれればですが。

noname#33955
noname#33955
回答No.1

1.問題なく売買できます。 2.売買代金はその土地の価額によります。その土地をいくらで売るかは 叔父次第です。 3.土地の公正な評価は贈与時における土地の価額で路線価で計算してく ださい。細かい計算は税理士等に聞いてください。その価額が叔父の 提示する価格により高い場合はあなたに贈与税がかかり、逆だと叔父 にかかります。  (31,500千円-25,000千円-1,100千円)×30%-650千円=970千円  あなたに97万円の贈与税 4.土地を部分的に買取るか叔父から債務をもらうか

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