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解雇について

7月中旬(7月17日)から派遣として勤務します。身体の不調で勤務に耐えられることが非常に困難な状況です。3ヶ月更新の長期の勤務で第1回の契約期限が9月の末日となっています。現在、業務の引継ぎをしておりますが、続けたいのですが体力が持つか不安です。 就業の条件として職場は「分煙」となっていましたが、実際にはそうではなく、職場での喫煙は当然のようになっています。それに際して、禁煙者ではない私は、気分が悪くなってトイレに駆け込んだり不快な思いをしていることは、派遣もとのコーディネーターに伝えています。 そこでご質問なのですが、医師から診断書が出され療養を勧められた場合、派遣元にも診断書を提出するとは思いますが、その場合即日解雇として認められるのでしょうか?試用期間中の者で解雇を適当と認められた時(14日以内)という条件がありますが、この場合1.採用日(勤務開始日)から数えて勤務した日数になるのでしょうか?それとも2.採用日から会社休日も含めた14日になるのでしょうか?1.の場合ですと8月3日になり、2.の場合ですと7月30日になります。14日間後に診断書を医師から書いてもらったほうがいいのでしょうか?それとも分煙の件に対して精神的・肉体的に耐えられないと伝えたほうがいいでしょうか? このまま勤務に耐えられなく、診断書を出された時は30日分の予告手当てを頂くことが出来、即辞めることが出来るのでしょうか?それとも30日分の予告手当てももらうことが出来ずに、派遣元の籍でいなくてはいけないのでしょうか? 悩みに悩んでいますので、回答をいただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

派遣社員で解雇って難しいと思います。 派遣会社をクビになる、ということなので、通常はなかなかないです。 質問者様の場合は、ご自分から契約を途中で辞めようとしているようですし、 契約期間内で辞めることができるだけ良いと思わなくてはいけないかも しれません。 辞めたいのであれば、解雇手当など当てにせず、「話が違う」と言って 一日でも早く辞めさせていただくのが、ご自身の体を守る手段ではないかと 感じます。 分煙といいながら、煙草を吸っている人がいる・・・ということですが、 私が以前いた職場でもそういう上司、いましたよ。 喫煙室があるのに、行くのがイヤだったみたいで、部署にある打ち合わせ テーブルで吸っていました。会議の時もそこでやり、喫煙者はタバコを 堂々と吸い始め、中には「煙が・・・」と言う人もいるんですが、 「ごめん、ごめん」程度です。 煙草を吸いたいがために、そういう場所に呼んで打ち合わせをしたりって スモークハラスメントとか言うらしいです。 話はそれましたが、その企業(大手)は消防法で部署で吸ってはいけなくなった、 と言われても、変わらずに吸っていました。 喫煙室が嫌なら吸わなきゃいいのに・・・と思っていました。

noname#152633
質問者

お礼

丁寧なご回答を頂きありがとうございます。 自分の身体を守る為にも、解雇手当は当てにせず契約期間内で辞めるように交渉してみるつもりです。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

解雇とするかどうかはあくまで会社側の判断ですので、診断書があろうがなかろうが、試用期間中であろうがなかろうが、職場分煙が分煙であろうがなかろうが、残念ながら関係ありません。 一般的に言えば、わざわざ即日解雇にして解雇予告手当てを払う会社なんてほとんどありませんし、そうする義務も制約もありません。 分煙されていないという現状は質問者さんにとっては確かにつらいことかも知れませんが、それによって「勤務できないから辞める」というのはどこまでいっても質問者さんの自己都合ですので、自己都合退職でしかないでしょうね。 予想でしかありませんが、診断書を提出すれば「その療養期間は休職(または待機)、その後、別のところに派遣」というのが派遣元の取る対応だと思います。 「それは嫌だから今辞める」というのを自己都合といいます。

noname#152633
質問者

お礼

分かりやすい回答を頂き、ありがとうございます。 自分でも都合のいい話だと思ってしまいますが、実際にはありえないんですね。自己都合の方向で話を進めてもらうつもりです。

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