- ベストアンサー
解雇予告手当を貰った方、又は、貰わずに目を瞑った方々に質問です。
私は採用日から14日以上経過しており、実際に勤務したのは10日程度で即日解雇されました。 労働基準監督署に聞いたところ、解雇予告手当金を貰えるとのことでしたが 現在、解雇予告手当請求の内容証明を送るかどうかを悩んでいます。 10日程度の勤務で解雇予告手当を請求するものどうかな?とも正直思ってしまうのです。 しかし貰えるものは貰っておこうとも思ったり・・・。 最終的には不当解雇ですが、働いている間とても良くしてくれた職場だったのでどうすべきか悩んでいます。 皆さまはどのように思いますか?よろしければご意見お聞かせ下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたがどう思ったって、個々の回答者がどう感じても 会社が「払わない」って言ったら支払わせる為には裁判等の法的手段が必要です。 労基署だって強制徴収する方法はありません。 そういう現実があります。 法的根拠があるのですから請求は自由ですので普通は請求するでしょう。 普通の場合、予告手当てをもらえた人は辞める前に会社と交渉し、 退職後に受け取っているはずです。 私も以前、会社からの勧奨で辞めましたけど、交渉して1.5か月分貰いました。 同じタイミングで何の交渉も無かった同僚はもらえなかったそうです。 (どちらも会社からの申し出は「来月末で退職」です) 世の中は建前だけでは動きません。 本当に欲しいのなら取る手段を考える、どうでも良いならあきらめる。 はっきり言えるのは、 ・辞めてから交渉するのはすごく大変です。 どんなに良い人でも「金目当てか!」などと発言するようになります。 ・強制的に支払わせる方法がない以上、最終的には裁判です。 ・その様なトラブル(「払え」「払わない」はトラブルです)で次の就職に有利なことは何もありません。 (「今日は前の会社と裁判なので休みます」なんて歓迎されません) 本当にどうしたいかは自分で決めることですが。
お礼
>法的根拠があるのですから請求は自由ですので普通は請求するでしょう。 ごもっともです、建前だけでは動きませんね。ありがとうございます。請求する決心がつきました。