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賞与引当金
賞与引当金が、計上されているにもかかわらず3年間一度も支払われたことがありません。 違法ではないのでしょうか?
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- gutoku2
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>違法ではないのでしょうか? 法人税法 法人税では引当金は損金とはなりません。よって税法上の損金処理をしてい なければ違法とはなりません。(会社会計と税法会計は別) 一般的な会社は、会社会計上は引当金を計上し、税務申告時に所得の加算処 理をしていますので、税法上の損金とはしません。 勿論、引当金を損金としていた場合は違法(過少申告)となります。 ※決算日前に社員全員に個別に賞与額を告知し、決算日から1ヶ月以内に当該 賞与を支給する場合は、引当金を税法上の損金とする事ができます。 よって、この規定により損金としていて賞与の支給をしなければ過少申告で すので違法となります。 所得税法 当該賞与は支給されていないのですから、所得税法上の問題はありません。 労働基準法 労働基準法上は、給与に関する規定はありますが、賞与に関する明確な規定 はありません。しかしながら社員に賞与支給を告知しており、何の告知もな く賞与の支給を中止したのであれば違法の疑いがあります。 この件に関しましては、質問文だけでは判断が付きません。 労働基準監督署にご相談下さい。 企業会計上の問題点 賞与引当金は本来債務である賞与支給が、キャッシュベースで支給していな いというだけで、債務としての認識がなされなければ会社の本当の姿が見え なくなります。よって会社の本当の債務を認識するために計上するものです。 よって、 賞与引当金を計上する時点で賞与引当金を計上する合理的な根拠があるか。 賞与引当金を支給せず取り崩しをする事に合理的な根拠があるか。 が重要になります。上記2点がともに合理的であれば合法であり、どちらか1点 でも合理性が乏しければ違法です。
- ok2007
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賞与引当金を計上している理由により、違法の種類が異なってくるかと思われます。 賞与支給に関する規程があって、それに沿って計上しているのであれば、支給しないことに違法性を見出すことが出来ます。すなわち、労基法等違反となりましょう。 他方、そのような規程が無いか、規程があってもそれに沿わない計上をしているのであれば、元々賞与支給の根拠が無いままに引当金計上をしていることとなり、ここに違法性を見出すことが出来ます。すなわち、会計違反を通じての会社法違反・証券取引法違反、および税法違反などとなりましょう。
お礼
ありがとうございました
- okame7237
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違法とは何法違反なのでしょう? あるとすれば法人税法だと思いますが、誰が誰を違法として摘発するかです。社員が会社を法人税法違反で摘発できますか? 税務署がやったところで、会社側はのらりくらりと説明するはずです。退職給与引当金や年金債務引当金の制度変更、取り崩しで結構な数の企業が利益を上げているのが実態なのですから。 逆に瀕死の重傷にある会社が、賞与引当金を計上していたら、賞与なんかありえないのにと逆に税務署に入られるかもしれません。 なお私もこの関連通達の有無は不明ですが、そこに計上基準があったらすいません。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました