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賞与引当金

2007年末で社長が交代し、2008年以降前社長は一般の従業員扱いで勤務しています。 2008年中の前社長の賞与を、海外本社(外資の親会社)への旅行(2009年実施)というかたちで支給することになり、2008年に賞与引当金を計上しました。 その際の仕訳は以下の通り。 賞与引当金繰入 100 / 賞与引当金 100 2009年4月に実際の旅行が行われ、80の支出があった場合の仕訳を教えていただけますでしょうか。 以下の2通りのどちらかが良いかとは考えているのですが、それ以外に適切なものがあれば、それも含めてアドバイスいただければ助かります。 (1) 引当金を全額取り崩し、差額をPL計上   賞与引当金 100 / 現金        80                賞与引当金繰入 20               (または、賞与引当金戻入?) (2) 前年の逆仕訳をして、実際にかかった分を当該科目で費用計上   賞与引当金 100  / 賞与引当金繰入 100               (または、賞与引当金戻入?)   旅費    40  / 現金80   交際費   20     ○○費   20 また、これらの仕訳の違いによる税務上の扱いの違いがあれば、教えてください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。追加回答です。 もし2008年の確定申告で、賞与引当金繰入100を税務上損金に算入したのであれば、将来の税務調査で全額が否認されますよ。 ですから会計上は費用に計上するのは構いませんが、税務としては、当局から指摘を受ける前に別表四で所得を加算して申告調整しておく必要があります。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>2009年4月に実際の旅行が行われ、80の支出があった場合の仕訳 差額を元社長に支払わないのであれば、 (1)引当金を全額取り崩し、差額をPL計上 がベターでしょう。 〔借方〕賞与引当金 100 /〔貸方〕現金        80 〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕賞与引当金戻入 20 >これらの仕訳の違いによる税務上の扱いの違いがあれば、教えてください。 (1)の場合: 賞与引当金戻入20には、法人税が課税されます。 また、元社長には現金80(賞与の現物支給)に対して所得税が課税されるので、会社は源泉徴収しなくてはなりません。 (2)の場合: 賞与引当金100の全額を戻すので、税務当局により前年に計上した賞与引当金繰入100の損金算入を否認され、前年の確定申告の修正を要求され、不納付加算税と延滞税を追徴されます。 なお将来、その海外旅行が社用でないことがばれれば、元社長に対する賞与として、本人の所得税の問題が発生します。 どちらにしても、問題の多いやり方ですね。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

いわゆる現物支給を行ったということですね。 仕訳は、どちらでも構いませんが、現物支給であることを重視すれば(1)がより適切でしょう。貸方については、決算期をまたいでいれば「戻入」、またいでいなければ「繰入」があるべき科目選択です。 税務上は、いずれの仕訳でも納税額に違いはありません。

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